「海警局」「危害射撃」…尖閣周辺のニュースをより理解するためのキーワード5選

尖閣まわりで最近よく聞く「危害射撃」 実は警察にも関係アリ

「射撃」にもいろいろあることを、改めて考えさせられます。

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尖閣諸島の位置関係(画像:海上保安庁)。

危害射撃

「危害射撃」とは「実際に相手に危害を加えることを意図して行われる射撃のこと」です。分かりやすくいえば「実際に相手に弾を命中させようとして銃を撃つということ」です。

 この危害射撃については、警察官職務執行法第7条に規定されている通り「(1)相手の違法な侵害から自身を守るための『正当防衛』」「(2)差し迫った危険を除去するために他者の権利を止むを得ず侵害する『緊急避難』」「(3)死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる『凶悪犯罪』」への対応」という、3つの場合にのみそれを行うことが許されます。

 この規定は海上保安庁法においても準用されているため、たとえば尖閣諸島で警備にあたる海上保安庁の巡視船に対して中国の海警局船が突如、攻撃してきた場合(正当防衛)や、実際に上陸してきた海警局船の乗員による犯罪行為に対応する場合(凶悪犯罪への対応)には、危害射撃を行うことも排除されません。

【了】

【画像】海保屈指の歴戦の船「みずき」 尖閣諸島中国漁船衝突事件にも

Writer: 稲葉義泰(軍事ライター)

軍事ライター。現代兵器動向のほか、軍事・安全保障に関連する国内法・国際法研究も行う。修士号(国際法)を取得し、現在は博士課程に在籍中。小学生の頃は「鉄道好き」、特に「ブルートレイン好き」であったが、その後兵器の魅力にひかれて現在にいたる。著書に『ここまでできる自衛隊 国際法・憲法・自衛隊法ではこうなっている』(秀和システム)など。

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