法的にどうなの? 尖閣周辺に中国公船が侵入&日本漁船を追跡 海保が可能な対応は…

尖閣諸島周辺海域に侵入を繰り返し、日本の漁船を追い回すことも辞さない中国船、法的にはどのように扱われるのでしょうか。2020年5月8日に発生した事案を例に、国際法や中国の狙い、海上保安庁の活動などについて見ていきます。

中国公船が尖閣諸島に領海侵入 日本漁船追跡も

 2020年5月8日(金)、沖縄県 尖閣諸島沖の日本領海内に中国海警局の公船2隻が侵入しました。海警局の船による日本領海への侵入は2012(平成24)年以降、常態化しており、2020年に入ってからだけでも、4月までに延べ28隻が領海侵入を行っています。

 しかし今回は、いつもとは少々事情が異なりました。尖閣諸島魚釣島の沖合約12kmの日本領海内で操業中の日本漁船に対して海警局の船が接近し、追跡してきたのです。さらに、翌9日(土)にも海警局の船2隻がふたたび尖閣諸島沖の日本領海に侵入しました。

 それでは、こうした一連の行動のどこが問題なのか、法的な視点から簡単にまとめていきます。

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尖閣諸島周辺警備に専従する海上保安庁の巡視船「たけとみ」(画像:海上保安庁)。

日本の領海に中国の船が入ってくることは問題ないの?

 今回の事件については、以下ふたつの視点にわけて考える必要があります。

●2020年5月8日、9日における尖閣諸島周辺領海への中国公船侵入に関するポイント
(1)中国海警局の船が日本の領海に勝手に入ってくることは問題ないのか。
(2)日本の領海内で中国海警局船が日本の漁船を追跡することは問題ないのか。

 まず(1)については、少なくとも「領海に入ってきてそのまま通り過ぎるだけ」であれば国際法上、何の問題もありません。

 海洋に関するさまざまな権利義務などについて定めた「UNCLOS」こと「国連海洋法条約」に規定されているように、船舶には一定の要件のもとに他国の領海を通航できる「無害通航権」が認められています。UNCLOSでは、無害通航を「それが通航にあたるか(第18条)」と、「それが沿岸国(この場合は日本)にとって無害であるか(第19条)」というふたつの要件に分け、両者に合致するものが無害通航となります。

 このとき「通航」は、継続的かつ迅速に行わなければならず、他国の領海内で停船したり錨を降ろしたりすれば、それがやむを得ない場合を除き通航とは見なされません(第18条2項)。そして、たとえ通航にあたるとしても、それが沿岸国の平和、秩序又は安全を害するような場合(第19条1項)、具体的には軍事演習や情報収集の実施、航空機の発着艦や漁獲といった活動を実施した場合には、それは無害な通航とは見なされません(第19条2項)。

【画像】その広さ ひと目で納得 尖閣諸島周辺の領海

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