ワード解説「武器等防護」 自衛隊がオーストラリア軍を守る! 実際どういうもの?
平和安全法制で追加された「外国軍隊等の武器等防護」
その「武器等防護」の範囲が外国軍隊にまで拡大されたのが、先ほどの自衛隊法第95条の2の規定ですが、これは2015(平成27)年に成立したいわゆる「平和安全法制」で追加されたものです。
ただし、この規定に基づけばどんな国の軍隊の武器等であっても自衛隊が防護できるというわけではありません。条文を読むと、自衛隊が防護できるのは「自衛隊と連携して日本の防衛に資する活動に現に従事している」外国軍隊の武器等に限られています。
これには「外国軍隊等の武器等防護」のベースである、「95条に基づく武器等防護の目的」が大きく関係しています。
「95条に基づく武器等防護の目的」は、自衛隊が装備する武器等が奪われたり破壊されたりして、自衛隊の能力が低下し、ひいては日本の防衛力そのものが低下するのを防ぐことにあります。そのため、「外国軍隊等の武器等防護」であっても、それが破壊されるなどすると日本の防衛力が低下してしまうような場合にのみ、外国軍隊の武器等を防護できるように限定を付しているわけです。
ちなみに、ここでいう「日本の防衛に資する活動」とは、(1)共同訓練、(2)情報収集および警戒監視活動、(3)重要影響事態(そのまま放置すれば日本の安全に重要な影響を及ぼす事態)における輸送や補給活動などがこれにあたるとされています。
共同訓練での武器等防護って実際には何をしてるんですか?