料金所突破の不届き者、逃がさん! 今後は会社に請求が? 高速無料化延期と共に「確実な徴収」の法改正案

高速道路の料金徴収区間を50年延長することを中心とした法律案が閣議決定しました。道路の老朽化にともなう更新事業などの財源を賄うためですが、同時に、料金未払いへ対応するための措置もしやすくなりそうです。

未払い車両の特定・請求をしやすく

 国土交通省は2023年2月10日(金)、「道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。

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料金所のイメージ(画像:写真AC)。

「料金徴収期限を最長で2115(令和97)年9月30日まで延長できる」ことを軸とした改正案で、道路の老朽化にともなう更新事業など、「国土強靱化等の社会的要請を踏まえた進化事業に必要な財源の確保」を目的としています。

 同時に、「料金未払いがあった場合に適切に車両の特定・請求手続を行うための措置」についても改正がなされます。「車両の運転者に加え、使用者にも高速道路料金を請求できる」ことを明確にするといいます。

「高速道路の料金所を突破するなどの未払いがあった際、ナンバープレートの情報などから車両を突き止めて事後にドライバーへ請求をしていますが、『自分は運転していなかった』というケースがあります」。国土交通省道路局の路政課はこう話します。

 これまでは高速道路の利用者すなわちドライバーに対して請求していましたが、今回は車検証上の車両の「使用者」にも請求ができると改正されるそうです。この使用者は所有者本人だけでなく、ふだん車両を管理する人や、法人が当てはまるケースがあります。社用車であれば、その会社へ請求しやすくなるといえます。

 また、軽自動車・二輪車による料金不払いがあった場合、高速道路会社などが軽自動車検査協会などから使用者の情報を取得することができるようにもなります。登録車の場合は高速道路会社が運輸支局へ直接、車籍が照会できますが、軽自動車や二輪車の場合は、弁護士による照会が必要となり、コストと時間を要すという課題がありました。

 これらは、高速道路の“ETC専用化”の方針を話し合う国の委員会でも、かねて指摘されていた課題でした。不正通行者だけでなく、誤進入した人に対しての後日請求にも当てはまることです。不正通行対策だけでなく、ETC専用化など道路運営の高度化、効率化を図るうえでのひとつの課題を解決するともいえそうです。

【了】

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