「あれはバイクじゃない」「自転車じゃない」特定原付が仲間はずれ 救われないユーザーの不都合
ナンバープレートが付いているので、防犯登録の対象外:自転車団体
特定原付の所有者は、軽自動車税を負担し、自賠責保険の加入義務があります。放置駐車違反の対象でもあり、この点では原付バイクと変わりません。しかし、運転方法については、ほぼ自転車と同じ交通ルールで走ることができます。この点では自転車といえるかもしれません。
ナンバープレートのない自転車でも、防犯登録制度を業界が運営しています。東京都では「東京都自転車商防犯協力会」が防犯登録を担っています。警視庁のウェブサイトでは、登録の有効期限日について「期限は10年。10年経過した以後も自転車を利用している場合には新規登録が必要」と、所有者に呼びかけています。
特定原付についての考え方を、同協力会に聞きました。
「あれはナンバープレートがついているから自転車ではないでしょう。防犯登録はできません」
防犯登録は犯罪との関係があるため、警察は制度を扱う団体を制限したい意向です。しかし、このままでは特定原付のような交通主体が増えていくたびに防犯登録制度を新たな業界団体を組織して担っていかなればなりません。
また、せっかく軽自動車税の納付とナンバープレート取得を義務付けておきながら、所有者の財産を守るという点でまったく機能しない届出制度を考え直すべきではないのでしょうか。新しいパーソナルモビリティは実装されたものの、定着までには課題が残ります。
【了】
Writer: 中島みなみ(記者)
1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。
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