「無免許で乗れる電動キックボードです」国交省が4社9モデル公表 国のお墨付き制度に課題も

電動キックボードなどを想定した道路交通法の新区分「特定小型原付」がまもなく誕生。そのスタートを前に、型式確認を受けた4社9モデルが公開されました。ただ、その確認制度は1機関が独占。課題も少なくありません。

7月1日から免許不要で乗れる電動キックボード

 電動キックボードなど電動パーソナルモビリティの一部を「特定小型原付」(特小原付)と位置付けて、無免許で16歳から乗ることができる改正道路交通法が2023年7月1日からスタートします。免許が必要な従来の原動機付自転車と区分するため、新たに第三者機関による確認制度が導入され、この型式確認を受けた製造社とモデル名が、国土交通省のウェブサイトで6月12日に公開されました。

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シェア事業者Luupの電動キックボード。このほど6モデルが特定小型原付として国土交通省の確認を受けた(乗りものニュース編集部撮影)。

 7月1日からの改正道路交通法は、今まで「原動機付自転車」とされていた車種について運転条件を緩和する内容です。より便利な都市内の移動、高齢化や過疎化が進んでも移動の自由が確保されるように配慮した施行です。

 これまで100%フル電動で走ることができる車両は、例外なく原付バイクなどと同じ「原動機付自転車」でしたが、これを最高速度ごとに3種類に細分化しました。

・一般原付:最高速度30km/h
・特定小型原動機付自転車(特小原付):最高速度20km/h
・特例特定小型原動機付自転車(特例特小):最高速度6km/h

 電動車は同じ車体でも、モーターを制御することにより、出荷時点で要免許と免許不要の2種類のモデルを販売することが可能になりました。また、1つの車体で走行モードを切り替えて、例えば特小原付から特例特定に最高速度を落として、歩道を走る“1台2役”も実現できます。場合によってはヘルメットの着用も努力義務となるため、これまで以上に、“車種区分が何か”が重要になります。

 しかし、原付には車検証や自動車検査制度がありません。そのため国土交通省は「特小原付の性能等確認制度」を導入し、車種区分が一目でわかるようにしました。メーカーが販売前に制度に基づく試験を受けて型式の確認を受けることで、特小原付であることを誰でも見分けられるようにするのが目的。確認済みの車両は、特小原付のナンバープレートとは別に、性能等確認済みシールを車体に貼り、車種区分を明確にします。

 特小原付として確認を受けたのは6月12日現在、4社9モデルが発表されています。

【え…】これが特定小型原付「国のお墨付きシール」です(画像で見る)

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