渋滞する交差点「行っちゃえ」で通過しきれなかったら違反? 「やっぱやめた」も注意!? 大迷惑な“交差点内ポツン”

渋滞する道路で交差点の前方が詰まっているのに交差点に進入し、通過しきれず交差点内にクルマが取り残される光景が見られます。「行っちゃえ」と進行してしまうのはもちろん、「やっぱりやめた」と判断するタイミングも注意が必要かもしれません。

「行っちゃえ」ダメ! 前方みて!

 渋滞中に交差点へ近づき、前車について直進したら、交差点の中で赤信号になってしまった――というケースがあるかもしれません。

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渋滞する交差点(画像:写真AC)。

 もちろんこれは違反。なぜなら、交差点内での駐停車は禁止されているからです。このケースで、交差点の大部分を通過できたとして、横断歩道を塞いで停まってしまっても、やはりそこは駐停車が禁止されています。

 道路交通法第50条には、「交差点等への進入禁止」として、「交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(中略)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない」とされています。

 つまり、交差点内で停止するおそれがあるのに進入するのは、次に青になる交差道路からの交通を阻害してしまうおそれがあるのでNGというわけです。反則金は普通車で6000円となっています。

 とりわけ狭い交差点や、5差路、6差路といった「多差路」交差点になると、交差点内の滞留車両により進めない状況になりやすいでしょう。青信号のうちに通過しきれないと思ったら、交差点に入らず停止すべきです。

 なお、ここでいう「交差点」は、「交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分」と定義されています。停止線から少し進んで、「やっぱり止まろう」と思ったとしても、もはやそこは交差点内。横断歩道上も駐停車が禁止されています。

 渋滞している道路では、交差点以外も注意が必要です。たとえば消防署の前などに設定されている停止禁止部分も、前車についていくだけの運転では停止しがち。渋滞中も先々の状況を見て、この部分では停止しないようにしなければなりません。

【了】

【え…】思った以上に多い「そこ停まると違反!」ポイント(画像)

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