ハザード点灯で「今から駐車します!」「停まってます!」意味ある? 何か変わる? 実は「YES」です

「ハザード点灯」で過失割合が変わるケースも?

 ある損保大手の担当者によると、判例ベースで一般道においてハザードランプ点灯の有無によって過失割合が修正されたケースはないといいます。また駐車場において、「ハザードランプを点灯している=バックするの合図になるとは言い難い」とも。

 しかし、高速道路上では、ハザードランプの点灯で過失割合が変わる例もあるといいます。故障などで道路脇に停車しているクルマがハザードランプを点灯しており、追突車が存在を容易に知り得た場合、追突車両に著しい前方不注視があったとして、追突車の過失割合がプラスされる事故類型があるということです。

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ショッピングセンターの駐車場でバック駐車する際、ハザードを点灯させる人もいる(乗りものニュース編集部撮影)。

 なお、道路交通法においては、ハザードランプ(非常点滅表示灯)の使い方についての具体的な記述はありません。関連する法令(道路交通法施行令)では次の2箇所の記述があります。

・夜間、道路(中略)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない(後略)。

・通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、(中略)非常点滅表示灯をつけなければならない。

 法令に明示されてはいなくとも、「サンキューハザード」は慣習として一般化しているほか、渋滞末尾での点灯は、後続車への注意喚起の手段として警察でも推奨しています。一方で、駐車時のハザードランプ点灯も含め、「拡大解釈である」「万人に意味が通じない」「紛らわしい」といった理由から、慎重になる意見も多々見られます。

【了】

【写真】なんじゃこりゃ! びっくりするほどクソデカハザードボタン

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コメント

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2件のコメント

  1. 道路交通法で正しくないハザードランプの使い方を推奨するような記事、感心できません。

  2. 【解決事例】駐車しようとした車と追い抜こうとした車との過失割合 ひのもと法律事務所
    というコラムで、駐車場内のハザード点灯が明確に駐車意思を示す。という判例を挙げてるyo