「出頭どうしよう…」沖縄のドライバーが北海道でオービス「ピカッ!」やはり現地手続は必要?

オービスにスピード違反を撮られてしまうと、後日届いた出頭通知書に従って警察署に出頭する必要があります。それが遠く離れた旅先の警察署の場合、どうすればいいのでしょうか。

遠くに出頭しなくても何とかなるかも?

 路上の自動速度違反取締装置、いわゆる「オービス」は、悪質な速度違反車を自動で撮影するものですす。この装置に撮られてしまうと、後日、「呼出状」または「連絡票」と書かれた出頭通知書が届き、基本的には撮られた場所を管轄する警察署へ、指定された日時までに出頭する必要があります。

 では、例えば沖縄県の人が旅先中の北海道で撮られたケースでも、現地に出頭しなければならないのでしょうか。

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首都高に設置されたオービス(画像:写真AC)。

 旅先など遠く離れた場所でオービスに撮影され、出頭通知書がきた場合でも、基本的には現地の警察へ行かなければなりません。ただ、あまりに遠すぎる場合は救済措置もあるようです。

 出頭先の変更をしたい場合は、通知書を送付した警察署に連絡をし、遠方のため出頭が難しいと伝えます。すると、出頭先を最寄りの警察署に変更してもらえるケースもあります。なお、遠いからといって再三の出頭要請を無視し続けることがやめたほうがいいようです。逮捕された事案も存在します。

 最寄りの警察署へ変更した後は、そこに出頭し、取り調べを受けると、今度は後日に出廷通知が郵送されてきます。その指定された日時に簡易裁判所へ出廷するといくつか質問され、それに答えて最終的な罰則が決まります。オービスに撮られた場合、ほとんどが10万円以下の罰金や免許停止の処分が科されますが、ここでは刑事処分の罰金のみで、免許停止などの行政処分はまだです。

 その後、数日から数週間で行政処分のための呼び出しがあり、運転免許センターに行き、免許停止期間が決定します。その期間は超過速度や前歴によって異なりますが、通常30日から90日、最長で180日となっています。なお、手続きをしたその場から免許停止になるため、自身のクルマで行くのはやめましょう。

【了】

【あれ、オービスじゃないの!?】オービスと間違いやすい装置とは(写真)

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