大八車なんて走ってるか? 銀座の激レア「通行止め標識」が自転車とセットじゃないワケ 警視庁に聞くと意外な答えが

銀座駅の南側に、珍しい「自転車以外の軽車両通行止め」標識があります。あわせて「18-3」の時間規制も。具体的にどのような車両を対象とし、いつから規制しているのか、警視庁に聞きました。

30年以上続く規制だった

 東京の銀座に珍しい道路標識があります。中央に大八車の絵が描かれた規制標識「自転車以外の軽車両通行止め」です。とりわけ銀座駅の南側、銀座5丁目交差点近辺の一方通行路に対して設置されています。
 
 この標識は、自転車と組み合わされたものならば、陸橋となっている箇所で多く見かけます。しかし単体で規制するものは首都圏でもあまり見かけません。

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銀座5丁目交差点にある「自転車以外の軽車両通行止め」道路標識(2024年1月、大藤碩哉撮影)。

 ではなぜ銀座界隈では、自転車以外の軽車両の通行が禁止されているのか――そもそも道路交通法では、軽車両を「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車」と定義しており、ソリや牛馬も含まれます。なお「小児用の車を除く」としています。

 警視庁の広報課によると、銀座界隈では「屋台など」を対象に、1993(平成5)年3月から通行禁止としているそう。そして標識をよく見ると、本標識の下に「18-3」と時刻の書かれた補助標識も付いています。

 これについて前出の警視庁の広報課は「1991(平成3)年~1992(平成4)年頃、銀座地区を中心に夕方から深夜帯にかけて、ラーメンや磯辺焼きをはじめとする屋台など(物売り)が非常に多く出店し、周辺交通に大きな影響を与えるなど社会問題化していたことから、地元住民らの要望を踏まえ規制した」としています。

【了】

これが標識の対象、銀座で規制される軽車両です(写真)

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