青信号になっても動かないクルマに「プッ!」催促してはダメ? 法的にはどうなの「そもそもトラブルの元」
信号待ちで、青になったのになかなか発進しないクルマの後ろにいると、クラクションを鳴らそうか悩むときもあります。こうした状況で鳴らすのはアリなのでしょうか。
クラクションを鳴らすことで起きる問題は多々ある…
目の前の信号が青になったのに、なかなか発進しないクルマにはイラっとくる場面も多いかもしれません。後続のドライバーからすればクラクションを鳴らそうか悩む場面ですが、こうした状況で実際にクラクションを鳴らすのはちょっと考えた方がいいかもしれません。

実はクラクションの使用場所は法令で定められています。道路交通法は第54条「警音器の使用等」で、左右の見通しのきかない交差点や曲がり角、峠道などで「警笛鳴らせ」道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき、などと定めています。つまり基本的には、見通しの悪い場所のみ、警笛(クラクション)を鳴らすことが義務付けられているというわけです。
ただ、第54条では例外として「ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とも明記され、危険を防止するための使用は、場所に限らず違反とはみなされません。
とはいえ、信号待ちで前方車両に発進を促すクラクションは、それ以外の場面と判断される可能性の方が高いです。首都圏の警察署の交通安全担当も、信号待ちなどでのクラクションは悪意がないものの、“法令に則った行為ではない”という認識を示しています。
場合によっては「警音器使用制限違反」となり、違反点数はないものの、車種にかかわらず反則金3000円が科される可能性があります。
また、相手を急かしたりするクラクションは、違反として反則金を取られるケースよりも、ドライバー間のトラブルになるケースが圧倒的に多いようです。クラクションを鳴らしたことが引き金となり、あおり運転や暴力に発展した事件がニュースでもよく報じられます。
「警察も『無闇にクラクション鳴らしちゃダメ』って言うみたいよ。トラブルなりたくなかったらクラクション頻繁に使わない方がいい」
「クラクションは交通トラブルの元、そもそも違法なので」
SNSではこのような意見があり、違反云々ではない理由で避ける人は少なくないようです。
なお、青信号になってもなかなか前方車両が動かない場合は、日本自動車連盟(JAF)によると、クラクションはむやみ鳴らさず落ち着いて様子を見るのが基本で、必要であれば、前方車両に何かトラブルがないか確認するのが適切な判断とのことでした。
青信号に気付かず延々と動かない車は軽くクラクションを鳴らす以上に交通社会の迷惑なんだから、こういう杓子定規な記事で鳴らしにくい風潮を煽るより、法律制定時にこの使い方を想定出来てないわけだから明確にこの使い方を規制しようとしてないわけで、社会通念を優先して法律を改正するように訴えかけて欲しいものだ。
実際、実情と合ってないから社会通念に合わせて右折信号でUターン可に改正された実例もえるわけだし。
「青信号になってもなかなか前方車両が動かない場合は、日本自動車連盟(JAF)によると、クラクションはむやみ鳴らさず落ち着いて様子を見るのが基本」とはいうものの、スマホを見るのに夢中で信号が変わったことに気づかない人に対してはどうすればいいのでしょう?
降りていってドアをノックするしかないのか?
自動車学校でのこと。赤信号で2台目の車として信号待ちしていました。青になっても1台目の車が発進しようとしませんでした。自動車学校の車でなければププッとしていたと思いますが、法律上禁止されていたので自動車学校の車としては鳴らすことができませんでした。ドアを開け出て前のドライバーに催促するしかないのかと思いましたが、他の交通量が多く危険でできませんでした。そうこうしているうちに信号が赤に変わり結局進むことができず、次の信号を待たねばなりませんでした。幸いというのか次の青信号で発信できましたが、こういう場合でもクラクションを鳴らすのは違法になるのでしょうか。法がないと民を統制できないのは分かりますが、完璧でない法に縛られて生きていくのが人として正しい選択なのでしょうか。
このハンドルとタコメーター目盛り・・・T31エクストレイル後期のディーゼルですね。
法律は人が円滑な生活をする為に有ります、1人の人間とか周りに注意を払えない人間には、教えて上げないと行けないですね❓️今は教習方法が変わって居るのか、教習所のクルマが交差点で右折するのに、停止線の手前で停まっていたんですが❓️矢印の有る信号ならまだしも、黄色に変わって発進したら、信号無視に成りますよね…❓️あとは右折の時に、対向車が居る時は、良く状況を見てからじゃ無いと、交差点を通過する前に、対向車が来てしまいます、昔とはかなり走り方を変えないと、今は無理ですね。
何一つ解決しないJAFの回答とSNSのコピペだけして「ハイ、終わり」
これではこの記事に空きスペース潰し意外の意味を見出だせません。最も記事の執筆がライター名ではなく編集部になってる辺り、本当に文字数を稼ぐ為にストックしていた記事なのかもしれませんが。
現在の内容に加えて「果たして現状のままで良いのか?」「何をどうするのが最良か?」「具体的に何かしらの動きはあるのか?」等を提案、考察、取材してこそのマスコミではないのでしょうか
似たような場面で、前の車がパトカーだったのですが、クラクション鳴らしても、何もお咎めありませんでした。
本当に根拠のある記事なんですか?
こういう記事で「あれはダメ」「これもダメ」ってなって、全てがやりにくい世の中になっていく。
法よりモラルです。
スマホいじって青信号に気づいてないやつとか免許返納しろ。
段々日本は中韓化してるな(笑)。
阿呆か、青信号になっても発進しない奴が悪いに決まってんだろ。煽り運転もそうだけど、やられる方にも原因あるときあるんじゃないの?
何なのこのゴミ記事は?すでにコメント欄にまともなことは書いていただいてるので、およそ 現状にそぐわない 記事内容に記者レベルを疑う。このサイトはもう来ないと思うけどね。
先日のこと、こちらの信号は青になったが、信号が変わる前に交差道路から右折してきた車両が歩行者がいた為に右折直後にあるコンビニに入れずに後続の車両が交差点に居残る形で前が詰まっていた。
不用意に進むと交差点を完全に塞いでしまう状況だったので対向右折車の進路を塞がないよう少し待とうかな、と思ったら信号が変わって5秒も経たないうちに真後ろのジジイがクラクションを鳴らしてきた。
いやいや、交差点塞がるの見てわかるだろう、と。
こちとら普通車、視界をふさぐほどのサイズではないのだから。
ああいうなぜ前の車両は進まないのか?を判断もできないやつがプープープープークラクション鳴らすから必要な時にも鳴らせない『鳴らさない方が良いみたいな風潮』ができるんじゃないかなと思った
青信号に気づかず発信しない車へのクラクションは、道交法違反ではないと聞きましたが。
今は信号が変わっても動かない車は圧倒的にスマホを見てるやつが多いそこでクラクションをプット 鳴らして何が悪い。
ぶっちゃけた話、違法かどうかなんぞはどうでも良い。重要なのはその場にパトカーや白バイが居たら止められるかどうかである。余りにも酷い鳴らし方をしない限りスルーされるのが現実なんだよね。止められる前に拡声器で「鳴らさないでください」と注意される程度で実害は無い。そもそも、こんな程度の事で一々止めて取り締まって居たら警察の処理能力がパンクする。違法行為を見逃して良いのか?現場の警察官には裁量権というものが与えられているので問題ありません。以上
具体的にクラクション以外の方法がないのなら 記事にしないで欲しい
20年程前、運転免許取得の筆記効果測定の問題文に同じ内容のものがあり、正答はクラクションを鳴らすだったことがとても印象に残っています。理由は、正常な交通状況にするために必要な行為のため(クラクションを行う)だと記憶しています。
トラブル防止の観点であれば、相当短く鳴らせば良いと考えます。
【停車中のスマホ操作はOK】という道交法があるから、こんな事になってるんだろ
それなら【ただし信号待ち・渋滞中は運転中とみなす】という項目を追加すれば良いだけ
そうすれば[指示器を出さずに車線変更する車にクラクション]と同等で[安全運転義務違反の車両にクラクション]という構図になりトラブル回避にもなるぞ
何でも法律を持ち出す社会だがそれでは黙って前の車が動き出すまで待ってればいいのでしょうか?普段でも多くの車両が行き交い万年工事ありキックボードあり自転車の車道走行ありでそうした中で自分勝手なドライバーがでてくるとどうなる?聖人君子のような理想的な社会が世界にあるだろうか、限られた土地を整備した隘路で円滑に秩序通りに走行するのは電車の中で運動会を!家屋でオーケストラ演奏をするようなもの。先ずは実需に見合ったインフラの整備や道徳的価値観の再認識が自己中社会には求められませんか。
無作為にクラクションを鳴らすのは違法たまとしても、最低でも3秒以上動かないのてまあれば、今はスマホや携帯をみていて動かないのであれば後続の事故発生を考慮して無らしまくっても問題無いと思いますね。
そもそも、運転しているのだから、よそ見する暇(必要)が無いなら、信号の点灯変化を他人に言われずとも自信で視認できるのだから、そもそもこんな話するまでも無いと思いますがね?
他に気が行ってるから発進出来ないんでしょ?ソッチのほうが道路交通法違反なんじゃないかな?
この記事のその考えは間違っている そもそも 道路交通法は 円滑な交通の担保と 危険の防止をその立法趣旨としている 第1条 及び 第76条2項、同3項が類推適用され 正当な理由によりその使用を容認すると考える方が 禁止して違反とするよりも はるかに妥当性がある 除外理由とするべき 公安委員会の統一見解を確認されたい 除外理由としないようであれば 立法府による 条文の変更を求めたい