ホテルの住所で手に入る運転免許「外免切替え」に待った! 「他国にも影響を与えている」 警察庁は“海外事例の調査中”

訪日外国人が所有する免許証を日本の免許証に切り替える「外免切替え」の制度変更を目指して、警察庁が海外事例の調査を進めています。一時滞在の申請者がホテルなどの宿泊地と住所地とすることができ、制度上の不備が指摘されていました。

運転免許の住所地に「ホテルの名前」はおかしい?

 坂井 学国家公安委員長は2025年5月16日の閣議後会見で、訪日外国人が所有する免許証を日本の免許証に切り替える「外免切替え」の制度について検討が進んでいることを明らかにしました。

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外免切り替えはホテルの住所でも可能。写真はイメージ(画像:PIXTA)。

「今、警察庁が海外の制度などの調査を行っており、結果を踏まえて、このあり方の検討を進めている。今後、国家公安委員会に対して報告を行う予定であると聞いている」

 この警察庁の調査は15の国と地域を対象に実施されています。

 訪日外国人が所有する自国の免許証を、日本の免許証に変更する現状の外免切替え制度は、大きく2つの問題点が指摘されています。その1つが、訪日外国人の一時滞在者がホテルなどを住所地として申請する外免切替えです。

 短期の滞在を前提とした宿泊先での申請が可能な現行制度については、自民党・黄川田仁議員が国会で、「実質、住所不定の外国人に運転免許証を交付することになる」(衆議院内閣委員会 4月9日)と課題を指摘しています。

 外国人の運転はジュネーブ条約締約国が発行し、同条約に定める様式の国際運転免許証であれば、その免許証で加盟国内を運転することができます。しかし、非加盟国の国際運転免許証は、日本国内では効力を持たないため、切り替えを行う必要があります。

 黄川田氏は、短期滞在者が日本の免許証を持つことで、他国に影響を与えていると指摘します。

「日本の運転免許を取得した後に、ジュネーブ条約締結国で運転することもあると聞いている。これは外免切替えの主旨とは異なる」(前同)

 坂井委員長は外免切替え制度の見直しについて「内閣府令の変更で可能と判断。短期間での制度改正が可能で、制度改正案がまとまり次第「主権者の皆様方からのご意見をいただきながら、ということで、この先考えている」と、閣議後会見でも話しています。

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