ホルムズ海峡閉鎖!→自衛隊は「日本の生命線」でタンカー守れるのか? 現行法での“ギリギリの対応”とは

中東情勢の緊迫化で、世界の石油・天然ガスの大動脈であるホルムズ海峡が事実上封鎖されました。もしアメリカなどから民間船の護衛を依頼された場合、海上自衛隊は現行法で対応できるのでしょうか。

海上警備行動では対処できない?

 2026年2月28日に発生した、イランに対するアメリカとイスラエルによる攻撃を契機として、中東情勢はその緊迫度を大きく増しています。なかでも、イランの軍事組織であるイスラム革命防衛隊は、ホルムズ海峡を通航しようとする特定船籍の外国船舶を攻撃すると宣言し、同海峡を事実上閉鎖しました。すでに、タンカーなど民間船舶に攻撃が加えられたとの情報も数多く報じられています。

Large 20260310 01
海上自衛隊のこんごう型護衛艦の3番艦「みょうこう」(画像:海上自衛隊)。

 ホルムズ海峡は、ペルシャ湾とオマーン湾の間に位置し、最も狭いところでは幅が約33kmという海峡です。ここを、全世界の石油および液化天然ガス(LNG)供給量の約2割がタンカーによって通過するという、まさに世界規模での海上交通の要衝と言えます。そのホルムズ海峡が閉鎖されたとなれば、世界経済に与える影響は計り知れません。もちろん、石油や天然ガスを船舶による海上輸送に頼る日本も、例外ではありません。

 そこで、もし日本政府に対して、アメリカなどからホルムズ海峡における民間船舶の護衛を依頼された場合、果たして現行法での対処は可能なのでしょうか。ここでは、あくまでも頭の体操として、いくつかのケースを考えてみたいと思います。

【ケース1 海上警備行動】

 まず考えられるのは、「海上警備行動」による対処です。海上警備行動とは、「海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合」(自衛隊法第82条)に、自衛隊の部隊によって行われるものです。

 基本的に、海上の治安維持は海上保安庁の仕事ですが、現場海域が遠く離れているとか、または相手が重武装であるといった理由で、同庁による対応が困難な場合もあり得ます。そうした際に、自衛隊が海上保安庁の仕事を肩代わりするのが、海上警備行動です。

 海上警備行動が発令された際の権限について定める自衛隊法第93条1項では、武器使用に関する規定として警察官職務執行法第7条を準用すると定めており、「自己若しくは他人に対する防護…のため必要であると認める相当な理由のある場合」には、その事態に応じて必要とされる限度で武器を使用することが許されています。従って、海上自衛隊の護衛艦が、護衛対象となる民間船舶を、武器を使って防護することは理論的には可能です。

 ただし、海上警備行動では防護できる船舶に限定が付されています。というのも、先述した自衛隊法第82条にある「海上における人命もしくは財産」とは、基本的に日本人や日本に関連するものを指しているためです。

 そのため、海上警備行動において保護されるのは、「(1)日本籍船」「(2)日本人が乗船する外国籍船」「(3)日本の船舶運航事業者が運航する外国籍船または日本の積荷を輸送している外国籍船であって、日本国民の安定的な経済活動にとって重要な船舶」という3種類の船舶に限定されており、これらは「日本関係船舶」と呼ばれます。

 さらに、武器を使用して防護を実施できるのは、日本関係船舶のうち「(1)日本籍船」のみで、その他の船舶に対する侵害に対しては、たとえば近接や呼びかけなど、実力の行使を伴わない限定的な措置が許されるのみです。これは、公海上で船舶に排他的な管轄権を有しているのはその船が掲げている旗の国(旗国)であるという、国際法上の旗国主義の原則に基づき、外国籍船の防護はその旗国が責任をもって行うべきと日本政府は整理しているためです。

【派遣されるとすれば“最強の盾”か】海上自衛隊のイージス艦を写真で(画像)

最新記事

コメント