自転車のベル、むやみに鳴らすと罰金? 歩行者をどかすと違法、使用できるシーンとは

文字通り「備えあれば憂いなし」

 ここまで使用を制限されている警音器ですが、自転車を公道で走らせる場合には取り付けが義務付けられているものでもあります。根拠となるのは各都道府県の条例などであり、たとえば東京都の場合、道路交通規則第8条に「警音器の整備されていない自転車を運転しないこと」と明確に示されています。「警笛鳴らせ」の区間を自転車で走ることはもしかすると一度も経験することはないかもしれませんが、「危険を防止するやむを得ない場合」という、万が一の事態にも備えるという意味合いもあるのです。

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「警笛鳴らせ」の道路標識(画像:国土交通省「道路標識一覧」より)。

 なお、「そもそも歩道を自転車が走っていいのか」という点については、簡単にまとめると、以下のような場合について認められています。

・歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
・歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
・運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
・歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。

 ただしこれらはあくまで例外であり、原則として歩道のある道路では、自転車は車道を通行しなければなりません。これに反した場合、通行区分(車道と歩道)違反が適用され、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

【了】

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コメント

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7件のコメント

  1. いくらダラダラ法のウンチクを掛け流したところで温泉の効能の欠片にも満たないような野放し状態が現実でしょうに、知り合いとの合図に警笛を使用すりのも違法だし、前方を歩く何の落ち度も無い歩行者を退かせる為の警笛鳴らすなら先ずは自転車が歩行者の速度に減速するか降りて押して歩行者を避けるのが先じゃないのでしょうかね、五感は健康でも頭の常識性能がロンパリだから事故減らないんですよ

  2. 広い歩道があって自転車も通れるのに車道を走り、バスやトラックを妨害する。
    そして車道が赤信号で歩行者専用のみ青信号なのに、無視して渡る。

    ベルもそうだが、最近の自転車は老若男女問わずひどい。

    • 自転車は車道通行が大原則なんですが。

      結局は自転車の動きも酷いが、
      自転車、自動車、二輪車、歩行者全ての認識がこんなもの。

    • 子供を乗せて走る母親の自転車、凄く危ない運転をしている。
      川崎の中原区なんかでよく見かけるけど、あれ取り締まったほうがいい。100歩譲って事故で母親が死ぬのは勝手だけど、子供を巻き込む道理はない。警察官が危険と判断した場合は現行犯逮捕すべきだ。

    • >広い歩道があって自転車も通れるのに車道を走り

      いまだに自転車は歩道を堂々と通って当たり前と思っている人がここの読者でもいるんですね。
      歩行者が歩道を安心して歩ける日がいつになったら来るのやら。。。

    • ぽにさん

      「自転車も通れるのに」とあるじゃん。自転車通行可の歩道であれば、自転車は堂々と走って良い。但し「堂々と」というのは、「周囲の人を蹴散らしながら」という意味ではない。絶対に。

  3. 「警音器を使用しなければ避けられないような危険が差し迫っているような場合」なら警笛よりもブレーキでは?