自転車のベル、むやみに鳴らすと罰金? 歩行者をどかすと違法、使用できるシーンとは
自転車のベル、目の前の歩行者に気づいてもらいたくてつい鳴らしそうになりますが、むやみに鳴らすと実は違法行為になります。その根拠とはなんなのでしょうか。
逆に鳴らさなくてはならないときもある
「歩行者優先の原則」とは、刈谷弁護士によると「読んで字のごとく、道路の通行においては歩行者の通行が優先されるべきという考え方であり、道路交通法の規定もこの原則に沿うように作られています」といいます。よって、歩行者の後ろからベルを鳴らすのは、決して「危険を防止するためやむを得ないとき」には該当しないというわけです。
「危険を防止するためにやむを得ないときに該当するのは,現実に警音器を使用しなければ避けられないような危険が差し迫っているような場合です。たとえば、歩行者が自転車の存在に気づかず突然飛び出してきたような場合がこれに該当します」(刈谷弁護士)
一方の「警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」とは、同じく道路交通法第54条に述べられており、以下のような場合が挙げられています。
・左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
・山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
ここでいう「道路標識」は、いわゆる「警笛鳴らせ」の標識です。
まとめると、自転車のベルを鳴らしてよい、あるいは鳴らさなければならないケースとは、「『警笛鳴らせ』の道路標識により、警音器を鳴らすことが指示されている場合」「歩行者が自転車に気づかず飛び出してきたときのような、危険を防止するためやむを得ない場合」ということになります。つまり冒頭に記したような、前方の歩行者に向けて鳴らすというのはもってのほかということになるわけです。
いくらダラダラ法のウンチクを掛け流したところで温泉の効能の欠片にも満たないような野放し状態が現実でしょうに、知り合いとの合図に警笛を使用すりのも違法だし、前方を歩く何の落ち度も無い歩行者を退かせる為の警笛鳴らすなら先ずは自転車が歩行者の速度に減速するか降りて押して歩行者を避けるのが先じゃないのでしょうかね、五感は健康でも頭の常識性能がロンパリだから事故減らないんですよ
広い歩道があって自転車も通れるのに車道を走り、バスやトラックを妨害する。
そして車道が赤信号で歩行者専用のみ青信号なのに、無視して渡る。
ベルもそうだが、最近の自転車は老若男女問わずひどい。
自転車は車道通行が大原則なんですが。
結局は自転車の動きも酷いが、
自転車、自動車、二輪車、歩行者全ての認識がこんなもの。
子供を乗せて走る母親の自転車、凄く危ない運転をしている。
川崎の中原区なんかでよく見かけるけど、あれ取り締まったほうがいい。100歩譲って事故で母親が死ぬのは勝手だけど、子供を巻き込む道理はない。警察官が危険と判断した場合は現行犯逮捕すべきだ。
>広い歩道があって自転車も通れるのに車道を走り
いまだに自転車は歩道を堂々と通って当たり前と思っている人がここの読者でもいるんですね。
歩行者が歩道を安心して歩ける日がいつになったら来るのやら。。。
ぽにさん
「自転車も通れるのに」とあるじゃん。自転車通行可の歩道であれば、自転車は堂々と走って良い。但し「堂々と」というのは、「周囲の人を蹴散らしながら」という意味ではない。絶対に。
「警音器を使用しなければ避けられないような危険が差し迫っているような場合」なら警笛よりもブレーキでは?