軽自動車は“行っていい”んですよね? 「軽車両を除く通行止め」 実は紛らわしい「軽」の文字 読み込み中... 拡大画像 本標識「二輪の自動車以外の自動車通行止め」に対し補助標識で「軽を除く」とある場合、軽自動車は通行可。この「軽」とは軽車両ではない(画像:写真AC)。 拡大画像 自転車は軽車両(画像:写真AC)。 拡大画像 人力車も軽車両(画像:写真AC)。 拡大画像 人力の移動式屋台も軽車両(画像:写真AC)。 拡大画像 犬ぞりも軽車両(画像:写真AC)。 拡大画像 補助標識に「軽車両を除く」と書かれた、進入禁止と一方通行(ここまで)の道路標識(乗りものニュース編集部撮影)。 関連記事 オシャレは足元から!「#オプカンGOO!」が注目される理由 (PR)TOYO TIRES 導入拡大まもなくの「軽タクシー」のメリットは? 主力の「JPN TAXI」と徹底比較! “すみ分け”は可能なのか? 「乗りものニュース」読者アンケート回答受付中!あなたの声でサービスが変わる! 6車線化しても「左車線にズラァァーッ」が解消へ? 「名神」屈指の混雑ポイントで“新たな渋滞対策”7月実施へ 肩の力を抜いてフルバンク! RS12がライダーを次の次元へ (PR)BRIDGESTONE この画像の記事を読む