電動キックボードは「小型特殊」扱い なぜ? 警察庁がシェア事業に新特例 最高15km/h

警察庁が電動キックボードのシェアリング事業の実証実験に対して、従来の原付区分から、小型特殊自動車として扱うという特例を打ち出す方針です。小型特殊は耕運機などの車両区分ですが、これにより何が変わるのでしょうか。

特定のシェアリング事業の実証実験だけの特例 しかし無視できない影響

 警察庁が電動キックボードの取り扱いをめぐって、道路交通法上の新たな特例措置を打ち出す方針です。このことについて2月5日(金)から3月6日(土)まで、パブリックコメント(国民からの意見募集)を行っています。

 電動キックボードシェアリング事業者の団体であるマイクロモビリティ推進協議会によると、特例の骨子は次のようなものです。

・産業競争力強化法に基づく新事業活動計画に認定されたシェアリング事業で貸し渡される電動キックボードについて、事業を実施する区域内の道路では当該車両を「小型特殊自動車」に位置付ける(以下は全て認定を受けたシェアリング事業の電動キックボードに対して適用)。

・電動キックボードで車道のほか自転車道や自転車通行帯を通行でき、押して歩いた場合は歩行者扱いとなる。ただし歩道内で歩行者帯と分離されている自転車通行帯は不可。一方通行で「自転車を除く」となっている細い道路などは、双方向通行可能。

・普通自動車免許で運転可能。原付のみの免許は不可。

・運転者席は立席、かつ15km/hを超える速度を出すことができない構造とする。

・現時点で株式会社EXx、株式会社mobby ride、株式会社Luup、長谷川工業の4社が展開するシェアリング事業に適用予定。

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Luupが東京丸の内エリアなどで展開する電動キックボードシェアリング事業のイメージ(画像:Luup)。

 従来、電動キックボードを公道で走行する場合は、法令で定める保安基準に則り原付として登録、ナンバープレートを付けたうえで、ヘルメット着用かつ車道を走行する必要があります。これを、耕運機や一部の工事車両などと同じ小型特殊自動車として扱うことで、ヘルメットの着用義務がなくなります。

 電動キックボードのシェアリング事業をめぐっては2020年10月から、EXx、mobby ride、Luupの3社が展開するシェアリング事業の実証実験で貸し渡される車両について、20km/h以下のスピードで自転車通行帯を通行してもよい、といった特例が設けられました。今回はそれを廃し、新たな特例が設けられます。

 省令改正の公布後、各社が事業計画を提出し、それが認可されて実証実験が始まる見込みです。マイクロモビリティ推進協議会は、4月下旬、ゴールデンウイーク前頃に開始したいと話します。

【画像】「電動モビリティに小特ナンバー」の前例

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コメント

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3件のコメント

  1. 歩道でも堂々走ってる奴らが静止を振り切り、交番に言っても知らんふり。

  2. これはいい流れだと思う
    さらに言うと15km/h以上出るやつは販売停止にするべき
    それより出るのは明らかに危ない
    販売したら罰則とか作るのがいい
    15km/hなら普通に走ってるママチャリ程度だからちょうどいいかも
    実際に買う人もこの程度のスピードを1番求めてると思うし
    乗る人も車も歩行者も比較的安全でかつ欲しい人が多そうな絶妙さ

  3. 普通にサイクリングコース沿いに自宅が有り、勤め先も同じコース沿い、今は自転車で通ってるけど
    14kmもあるからこれにしたい。