新ルール「ほぼ自転車扱い電動キックボード」を体験 施行は2年内 課題は山積み

電動キックボードなどの車両区分を新たに定める道路交通法の改正案が衆議院で可決、2年内に施行されます。新ルールは免許不要、一部歩道も最高6km/hで通行可になりますが、課題は山積み。その現在地を“体験”してきました。

電動キックボードシェア事業は「車両全取替え」に

 2022年4月19日(火)、電動キックボードなどの車両区分を新しく定める道路交通法の改正案が衆議院で可決、2年内をめどに施行されます。これを受け、電動キックボードのシェア事業「LUUP」を展開するLuupが、新ルール施行後の速度に合わせた電動キックボードの試乗会を東京都内で28日(木)に開催しました。

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LUUPの電動キックボード走行イメージ(画像:Luup)。

 電動キックボードは現在、原付として分類され、公道を走行するには原付の基準に則った保安部品などが必要になります。これに対し改正道交法では、電動キックボードなどを想定した車両区分「特定小型原付」を新設し、主に次のように定義しています。

・最高速度20km/h(21km/h以上30km/h以下の場合は、これまで通り「原動機付自転車」)。

・運転免許不要、ただし運転できる年齢は16歳以上。

・ヘルメット着用は努力義務(非着用でも違反にならない)。

・走行帯は車道、普通自転車専用通行帯、自転車道。最高速度6km/h以下に制御した場合は例外的に自転車通行可能な歩道を通行できる。

 年齢制限はあるものの、特定小型原付は、ほぼ自転車に近い扱いとなります。Luupの岡井大輝社長は、自転車と同じように、「路上駐車の多い場所などで、歩道へ逃げることができるようになる」と説明します。

 ただ、最高速度を6km/hに切り替える具体的な制御方法などは、これから当局で決められます。また、岡井社長によると、低速モードであることをライトの色などで対外的に示す「識別点滅灯火」も必要になるものの、そうした車体要件も決まっていないとか。

 特定小型原付として適合するには、「いまの機体は全て取り替える必要がありますが、保安基準が決まらないと作りたくても作れず、施行に間に合わないかもしれない」ということでした。

【将来は「4輪電動キックボード」? シェア用モビリティの進化系 画像で見る】

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コメント

1件のコメント

  1. 電動キックボードや電動自転車は、日本の都市の歩道では、無理。歩道のママチャリ、キックボードは、必ずや事故倍増する。

    歩道は、歩行者や高齢者の電動車椅子の歩道である。

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