泥酔客は拒否? ベテラン女性タクシー運転手に聞く “お断り”する3要件&吐かれた際の“代償”
飲酒したとき、または終電乗り過ごしたときに頼りになるタクシー。しかし、嘔吐した直後に乗ることはできるのでしょうか。法人と個人、両方のドライバーを経験したベテラン運転手に直接ハナシを聞きました。
運送約款の規約に抵触しそうなら断ることも
忘新年会シーズンの年末年始は、タクシーにとって書き入れ時です。ユーザーにとっては頼りになる存在ですが、逆にタクシードライバーから見た場合、酔客、とくに泥酔客はどう映っているのでしょうか。
東京都 八王子市界隈で個人タクシーを経営する村瀬沙織さんにハナシを聞きました。
まず聞いたのは、道端で明らかに吐いていたなど、見るからに悪酔いしている人がタクシーに乗ろうとしていた場合、乗車を拒否するケースがあるのかという点。これについて、村瀬さんは基本的にはお客様として乗せるとのことでした。
ただ、やはりドライバーも人間なので「大歓迎」「ウェルカム」とはならないのが本音で、乗せる際にはいくつかチェックすると話してくれました。
泥酔者を乗せる際のポイントは、介添者がいるか、行き先を明瞭に告げられるか、ひとりで歩行可能か、嘔吐物で服が汚れてないか、そして靴が汚物まみれではないか、などだそう。
なぜかというと、すべてのタクシー事業者は「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」、いわゆる「運送約款」に従って日々の業務を行っており、このなかのいくつかに該当する場合は、乗車拒否をする可能性が高いからといいます。
基準となるのは、以下の3用件だそう。
・第4条(9)「旅客が行き先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき」
・第4条(10)「旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき」
・第4条(11)「旅客が付添人を伴わない重病者であるとき」
これらに該当していると見なせば、乗車拒否、すなわちサービスの授受を断ることができるとのことでした。
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