平成まで"鉄道税"が存在した!? 「列車に乗ると課税」のカラクリと顛末 増税反対で「焼き討ち」も
かつて、鉄道の利用に税金が掛けられていたことがありました。「通行税」と呼ばれる税金、どのようなもので、いつからいつまであったのでしょうか。
JR発足後も課税されていた「通行税」
国鉄民営化によりJRが誕生した1987(昭和62)年4月の時刻表を開くと、グリーン料金の欄に「通行税1割を含みます」との文言があります。50代以上の人は懐かしいと思うかもしれませんが、40代以下にはほとんど知られていないこの通行税とは、一体どのような税金だったのでしょうか。
似た名前の制度として、鉄道やバスなど地方交通の維持を目的として企業や市民に負担を求める「交通税」がフランスなど海外で導入されていますが、通行税は直接「利用者」から徴収する税金であり、使途が限定されない一般財源でした。
結論から言えば、通行税は1989(平成元)年4月の消費税導入時に廃止されました。以前は品目ごとに異なる税金がかけられていましたが、これを統合し、商品やサービスの支払いに「消費税」として一律割合で課税するように変更したのです。
「品目ごとに異なる税金」とは、具体的には生活必需品以外の「ぜいたく品」に課された「物品税」、砂糖に課された「砂糖消費税」、トランプや花札、麻雀牌などに課された「トランプ類税」、また演芸やスポーツ等の入場料金に課された「入場税」「娯楽施設利用税」、電気料金に課せられた「電気税」、ガス料金に課せられた「ガス税」など、様々な個別の税があり、通行税もそのひとつでした。
廃止時点で通行税の対象となっていたのは、鉄道ではグリーン料金とA寝台料金、航空機は全ての航空運賃でした。これは「ぜいたく」なサービス利用者に、負担能力に応じて課税する「奢侈税(しゃしぜい)」と呼ばれる性質の税金です。
もっとも当時、既に航空機は一般的な交通機関となっており、運輸省(現・国土交通省)は以前から通行税からの除外を求めていました。消費税(当時3%)導入により通行税(10%、離島路線は5%)が廃止されたため、航空運賃は値下げされることになり、利用拡大を後押しした側面もあったようです。
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