「原付ナンバーで歩道走ってる!」が合法に? 電動キックボード規制緩和 見分けも挙動予測も難しく 他のドライバー注意
ナンバープレートで見分けられない? やはり“特例”が
目まぐるしく変わる電動キックボードの取り扱いは、むしろ通行車両の注意が必要になってくるかもしれません。
目の前の電動キックボードを見分ける最も重要なポイントは、ナンバープレート(課税標識)です。外見が同じ電動キックボードでも、30km/h走行が可能な一般原付のナンバープレートは、原付バイクと同じサイズで形が長方形です。しかし、特小原付は10×10cmの正方形。一般原付のナンバーより小さいです。
ただ、シェアサービス事業者の貸出車両については、「最高速度表示灯」が装着されている場合、一般原付と同じサイズのナンバープレートが付いていても、2024年12月22日までの移行期間は、特小原付とみなされます。
最高速度表示灯は緑色で、点灯している場合は特小原付ですが、点滅している場合は「特例特定小型原付(特例特小)」として歩道走行が可能な車両としてもみなされます。この特例特小をナンバープレートで見分けることはできません。
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