「原付ナンバーで歩道走ってる!」が合法に? 電動キックボード規制緩和 見分けも挙動予測も難しく 他のドライバー注意

同じ電動キックボードでも右折方法が違う!

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特小原付の二段階右折の方法例(画像:警察庁)。

 新しいパーソナルモビリティの通行に慣れるまでの間は苦労しますが、電動キックボードの車両区分を見分けることは、通行車両の交通安全上も必要なことなのです。そのひとつが、一般原付と特小原付の右折方法が違うことです。

 一般原付の二段階右折は、片側3車線以上ある道路に限定して、左車線を直進後に車体の向きを右に変えて、行きたい方向の信号に従って直進の二段階です。

 特小原付の右折も方法は同様ですが、すべての交差点で行わなければなりません。車線の数や信号のあるなしに関わらず、二段階右折です。

 シェアサービス利用者に向けた注意喚起は事業者ができますが、他の通行車両の運転者は、交通ルールの変化を見逃しがちです。同じ電動キックボードに見えても、原付バイクのように動く場合と自転車のように動く場合がある。こうした違いは、今までの道路交通にはなかった大きな変化です。

【了】

【ナンバープレートでは見分け不可!?】特定小型原付の“仕様”(画像で見る)

Writer: 中島みなみ(記者)

1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。

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