車内で爆音・イヤホンで「サイレン聞こえない」は違反? 救急車との衝突事故が後絶たず「お願いだから道譲って!」

イヤホン等禁止は「都道府県のルール」にある

 道路交通法では第70条で「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」としています。第71条では「運転手が遵守しなければならない事項」としていわゆる「ながらスマホ」の禁止などを挙げ、残りは各都道府県の公安委員会の定めるところとしています。

 都道府県が具体的に定めているルール「道路交通法施行細則」「道路交通規則」などを見ていきましょう。沖縄県では2009(平成21)年の改正で「高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと」と規定されています。

 東京都では「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」と規定。京都府でも「大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態」を禁止しているなど、多くの都道府県でほぼ同じような条文が盛り込まれています。

 いずれも「こういう音楽の聴き方をしているからセーフ・アウト」ということではなく、客観的に「安全に運転できるかどうか」によって判断されることとなります。

 違反した場合、直接的に道路交通法第71条の「公安委員会遵守事項違反」に当てはまると判断されれば、普通車で反則金6000円(違反点数なし)。ただし同第70条の「安全運転義務違反」と判断され、反則金が9000円(違反点数2点)となる可能性もあります。さらに刑事告訴されれば「5万円以下の罰金」となる場合も。救急隊員の安全を守れなくなるだけでなく、取り返しのつかない交通事故を防ぐためにも、音量はほどほどにしたいところです。

【了】

【えっ…これが119番通報の「トンデモ理由」です】

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