紛らわしすぎ!? 道路標識「赤ペケ」と「赤ナナメ」4種類どう違う? 青地と白地で意味は大違い!

白地にナナメ・ペケの場合は?

●白地に赤ナナメ・・・「車両通行止め」
 標識から先は、車両が通行できません。「車両」というのは、自動車と原付、トロリーバスにくわえて、軽車両も含まれます。つまり、自転車も通行不可です。

●白地に赤ペケ・・・「通行止め」
 こちらは、歩行者すら通行できません。完全封鎖という状態です。廃道や、工事・災害などで道路が途切れてしまっている場合に立てられているケースがあります。

 この標識には「通行止」という文字が書かれているため分かりやすいですが、先述の「車両通行止め」には無く、「そこまで厳しい規制ではないのでは?」という印象が持たれがちです。しかし「通行止」との違いは歩行者くらいで、自転車も進入できないことに注意が必要です。
 なお、白地に赤ナナメの「車両通行止め」ですが、特定の車種に限って通行止めの場合があります。その場合、通行禁止する車種によって「大型貨物自動車等通行止め」「自転車通行止め」など個々に標識が設定されています。

【了】

【えっ…!これが「規制標識」の全部の意味です】

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