段差解消ステップ設置は「違法」です そうはいわれても… 合法的に解決する方法とは
よく見かける光景ですが…。
道路法に根拠あり
「道路上に段差解消用のステップ等を置かないでください」
西東京市が2023年12月頭、市のウェブサイトでこう注意喚起しました。段差解消用のステップとは、自宅車庫と道路との出入りをしやすくするために置かれた、傾斜のついたステップのこと。街なかでよく見かける光景かもしれません。しかし、ステップの設置は道路法第43条で禁止されています。条文は以下の通りです。
「みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。」
「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。」
さらに第76条にも、以下の規定があります。
「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」
つまりステップは「土石、竹木等の物件」に該当し、その設置は「道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為」、あるいは「交通の妨害となるような方法」に該当すると解釈できます。
前出の西東京市は「歩行者がつまずくなどの危険が生じたり、自転車やバイクなどの事故の原因となったりし、事故の発生時には設置者の責任が問われることがあります」としたうえで、「雨水の排水にも支障が生じる可能性があり、生活環境の悪化につながるため、速やかに撤去してください」と呼び掛けます。
歩道の切下げ工事をすれば「適法」なのは当然として、「安全」であるとするには重大な疑義がある。
歩道通行中の車椅子が切下げに車輪を取られ斜面を滑り下りて車道に飛び出すトラブルが起きている事実を貴社はどうお考えであろうか?
当然そこに車が差し掛かれば事故は免れず、また記事中の原付運転者と比較しても過失責任は車椅子の方が圧倒的に少ない事は言うまでもなかろう。
むしろ切下げ工事の方が危険であるとさえ言っていい。
国交省路上設置物調査事業委託従事者経由の情報になるが、件の路上設置ステップについて、「常時設置はせず必要な時のみ設置する」という使用者が極少数であるが存在している。
非常に効率の悪い使用法になり、また撤去のため路上停車することが困難な状況もあるのかも知れないが、しかしこの方法なら少なくとも路肩を走行する原付も、歩道を利用する車椅子もより安全であろう。
交通安全を飯の種とする報道機関であるのなら、安全の意味について今一度熟考する事をお願いしたい。
切下げに車輪を取られた車椅子が車に轢かれた後では遅いのだから。