実は複雑怪奇!「道路の端っこスペース」の“違い” 自転車で走ったら違反の場合も!? その見分け方とは
道路の「路肩」と一言にいっても、実は様々な“種類”があります。車道を走れと言われている自転車が通るところ――とも限りません。
「路肩」にも様々な種類 知らなければ違反くらうかも?
道路の両端に、車道とそうでない部分とを分けるような「白い線」を目にすることがあります。この白い線のある部分は「路肩」とひとくくりにされているのが一般的な認識でしょう。しかし、じつはその線の名称や交通法規上の意味合いには複数の種類があり、うっかりしていると違反を問われる可能性もあります。
●路肩とは?
路肩は、車道や歩道、自転車道、自転車歩行者道の側方に設けられる、帯状の部分を言います。道路構造令に基づくもので、国交省はその設置理由について、「道路の主要構造物の保護、故障車等の退避スペース、側方余裕幅等、交通の安全性と円滑制を確保する」ためとしています。
つまりクルマが走る部分だけを道路として考えてしまうと、ガードレールなど路上の施設と走行車両との間隔がギリギリとなり、ドライバーが緊張を強いられるだけでなく、それらの施設が事故で破損する可能性が高くなります。
また故障などで車道上にクルマが止まってしまった場合に、退避するスペースがなければ、後方に大きな渋滞を引き起こしかねません。さらにパトカーや救急車が後方から接近した場合に、他のクルマが道を譲るスペースとしても機能します。そうした「安全性」「円滑制」を確保する観点から、路肩は設けられているのです。
路肩の幅員は道路の級種区分により0.5-2.5mと定められていますが、歩道、自転車道、自転車歩行者道のある道路では、その幅員を縮小できることになっています。
また一般には「路肩=車道の左側」という認識ですが、法規上は車道の右側も、路肩として規定されています。
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