実は複雑怪奇!「道路の端っこスペース」の“違い” 自転車で走ったら違反の場合も!? その見分け方とは
よく聞く「路側帯」その意味は?
路側帯とは、道路交通法に基づき、歩道のない道路の左側に設けられた、帯状の部分のことです。同法ではその目的を「歩行者の通行のため、また車道の効用を保つため」としており、基本的には「歩道のない道路で、歩道の役割をするための部分」と考えていいでしょう。
多くの場合、路側帯は、実線で描かれています。この実線で示された路側帯の外側(実線と道路の端の間)では、とくに禁止されている区域を除けば、歩行者のほか、電動キックボードなどの特例特定小型原付(最高速度6km/h以下)、軽車両の通行が可能です。ただし自転車(=軽車両)で路側帯を走るときは、左側の一方通行となります。
逆に言うと、この路側帯を原付以上の車両で走ることは違反になります。
また実線で示される路側帯がある道路で駐車禁止の規制がない場合は、クルマを駐車するときは路側帯の中に入って駐車しなければなりません。ただしこの際、車体と道路の左端の間に0.75mの間隔を空ける必要があります。
その路側帯には実線のほか、「二重の実線」や、「実線と破線の組み合わせ」もあります。
二重の実線は「歩行者用路側帯」で、自転車の通行は禁止され、クルマが乗り入れての駐停車も禁止となります。実線と破線の組み合わせは「駐停車禁止路側帯」です。これは歩道を設けるゆとりのない住宅地内などに限られた、非常にレアな存在です。
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