「外国の方が運転しています」ステッカー 見かけたら“警戒”すべき、これだけの理由
観光地などで「外国の方が運転しています」というステッカーが貼られたクルマを見かけることがあります。実際、遭遇したらどうすべきでしょうか。そのクルマだけでなく、周囲一帯が“要注意”といえるかもしれません。
たいていレンタカー「外国の方が運転しています」
沖縄や北海道など、外国からの旅行者が多い地域は近年、「外国の方が運転しています」というステッカーが貼られたレンタカーを目にする機会が増えています。
たとえば沖縄では美ら海水族館、北海道では美瑛や富良野エリアなど、とくに外国人旅行者に人気のスポットでは、駐車場に並ぶクルマの多くがこのステッカー付きであることも珍しくありません。
このステッカー、そもそもは2015年9月に「沖縄県レンタカー協会」が独自に作成したのがはじまりです。ついで2016年4月、北海道が同様のものを作成し、道内のレンタカー会社に配布。2017年には「東京都レンタカー協会」も追随しました。
こうしたステッカーを見て、「外国人旅行者が日本で運転できるの?」と疑問に思う方がいるかもしれません。じつは日本の運転免許証を持たない外国人旅行者が日本で運転するには、ふたつの方法があります。
まずもっともポピュラーなのが、ジュネーブ条約(道路交通に関する条約)に基づく「国際運転免許証」での運転です。
この条約の締約国が発行する国際運転免許(有効期間1年間)を持つ外国人旅行者は、その有効期間内において、日本での運転が可能となります。これにはアメリカをはじめ多くの国が含まれます。
つぎに同条約に基づく国際運転免許証を発行していない、もしくは同条約を締約していないが、日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有していると認められる国や地域の免許証による運転です。この場合は、政令で定める者(免許の発給機関、在日の大使館・領事館など)が作成した日本語翻訳文を添付することが条件となります。現在対象となるのはスイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾です。
つまり「外国の方が運転しています」のステッカーが貼られたレンタカーは、「日本の運転免許を持っている外国人」というごくわずかな例をのぞけば、ほぼ上記の条件により日本で運転が認められた外国人旅行者が運転していることになります。
コメント