自転車に多い意図的な違反 6月1日から悪質自転車には講習・罰金も

自転車の事故多発を受け6月1日から改正道路交通法の一部が施行され、“危険行為”をくり返す悪質な自転車には講習が義務づけられます。しかし実は、この“危険行為”とされる内容自体は、従来のルールと同様です。問題は自転車のルールについて、「知っていても守らない人」が多いことかもしれません。

歩くのと同じ気分で自転車に乗っていませんか?

 日常生活において最も手軽に利用されている乗りものといえば、やっぱり自転車。燃料も免許も不要で、その気になれば日本中のみならず世界中を旅行する移動手段としても利用できる、大変便利な乗りものです。

 しかしその手軽さゆえ、徒歩と同じ感覚でとらえられているケースもありそうです。でも自転車は立派な乗りもの。その証拠に自動車やオートバイなどと同様、自転車も道路交通法でルールがきっちり定められています。

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2015年6月1日から、自転車運転車講習制度が導入される(画像出典:警察庁)。

 そして2015年6月1日(月)、改正道路交通法の一部が施行され、自転車のルールに大きな変化が起きます。3年以内に2回以上の“危険行為”を繰り返す利用者には、自転車運転者講習の受講が義務付けられるのです。具体的には受講命令が出てから3ヶ月以内に3時間の講習を受講し、自身の自転車運転がいかに危険だったのかを学んでもらう、というもの。ちなみに講習料は、標準額で5700円です。しかし、もし「高いから」といって受講命令を無視すると、5万円以下の罰金になります。

 この改正道路交通法で“危険行為”とされているのは、以下の14項目です。

信号無視

通行禁止違反

歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

通行区分違反

路側帯通行時の歩行者の通行妨害

遮断踏切立入り

交差点安全進行義務違反等

交差点優先車妨害等

環状交差点安全進行義務違反等

指定場所一時不停止等

歩道通行時の通行方法違反

制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

酒酔い運転

安全運転義務違反

 一見、分かりにくい項目があるかもしれませんが、実はこれら“危険行為”と明示されているものは、これまでの道路交通法で「違反」とされていたものと変化がありません。今回施行されるのは、あくまでも「講習の義務化」です。

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コメント

1件のコメント

  1. 自転車の左側通行を守らない(逆走確信犯)人は、もっと多く33%どころではない。京都市内では特に、注意しても、家が近いとか、私の勝手だとのたまうおばさま方が多く、全く反省の色も見られない。その中で、頬の骨を折られたり、足をくじいたり、高齢者の被害はすさまじいものがある。統計をきちんと取ってほしい。この酷い凶器の無責任野放し状態が、人々の自覚のなさにどんどん強化されざる負えない状態に、未来を悲観せずにいられない。大学に遅刻しそうなのでひき逃げしてそのまま学校に行った人は、大学に行く以前に、人間として当たり前の他人に対する思いやり、まず倫理と礼儀心を養ってほしい。何のために大学に行っているのか聞いてみたい。こういう人が日本の将来を担うと思うと末恐ろしい!

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