ハーレー日本法人「販売店いじめ」の実際 「売れ筋モデルを買うこともできなかった」 独禁法違反で課徴金

大型バイクの象徴である「ハーレーダビッドソン」の日本法人が独占禁止法違反で課徴金2億1147万円の命令を受けました。正規ディーラーに目標未達成時の自社登録を強要した優越的地位の濫用が問題視されました。

自社登録しなければ「達成できない」目標

 公正取引委員会は2025年9月18日、ハーレーダビッドソンの日本法人「ハーレーダビッドソンジャパン」(玉木一史社長)に対して、排除措置命令および課徴金納付命令を出しました。

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ハーレーダビッドソンジャパンが独禁法違反で課徴金命令を受けた(中島みなみ撮影)

 課徴金額は2億1147万円です。課徴金額は、認定された違反行為の期間、違反行為が行われた相手事業者の売上げの1%と定められていますが、昨年度に命令が出された33の違反事業者に対しての課徴金額は平均1億円でした。同社の違反行為の大きさが際立ちます。

 問われたのは、独占禁止法19条の優越的地位の乱用です。日本法人が割り当てられた販売売上目標を、正規ディーラー(販売店)に対して割り振り、その目標が達成できなかった場合には、事業者名義で自社登録を迫っていたことが問題視されました。公正取引委員会の調査に応じた日本法人関係者も「自社登録を行わなければ(目標を)達成できなかった」と答えています。

「ハーレーダビッドソンジャパン」と正規ディーラーの間には資本関係はなく、同社が輸入する車体、部品、アパレルの購入は、それぞれの正規ディーラーが請求価格で買い取ります。しかし、同社は正規ディーラーに対して、自社登録という形で余剰在庫を抱えて目標額を達成することを強く要求。公正取引委員会の調査では、少なくとも38社に対して優越的地位の濫用があったことが確認されました。

 この特定ディーラーに対する違反行為は、遅くとも2023年1月31日~2024年8月5日まで行われています。この間、日本法人が設定した目標額における自社登録の割合は、2023年で約29%、2024年で約34%でした。これがそのまま正規ディーラーの過剰在庫につながっています。

 公正取引委員会が立入検査に入ったことで、独禁法違反となる目標の設定は止まりましたが、過剰在庫の解消はこれからです。これはハーレーブランドの2025年の展開に大きな影響を及ぼしています。

【公取委がイラスト解説】これがハーレー日本法人「違反の手口」です(画像)

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