125ccも50ccと同等に! ついに誕生「新基準原付」不都合を抱えたままスタート 足並み揃わないルール作り

いわゆる「新基準原付」に関する法令がいよいよ公布されました。125ccの原付二種バイクの出力を抑えたモデルも、50ccの原付一種と同等の扱いに。ただ、ルール作りの足並みが揃わなかったことで、不都合が生じる可能性もあります。

新基準原付、3つのゲートのうち2つが開く!

 排気量50ccのエンジンを搭載したバイクが販売できなくなることを前に、国土交通省と警察庁が2024年11月13日、「新基準原付」に関する改正の同時発表を実施しました。バイクメーカーにとっては、規格に適合する車両の型式申請が可能となり、ライダーにとっては原付免許で、新基準原付の運転が可能になります。

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原付のイメージ。125ccまでの出力を抑えたモデルも原付一種として扱われるようになった(画像:写真AC)。

 新基準原付は、排気量125cc以下のエンジン最高出力を4kW以下に抑えたモデルが該当します。排出ガス規制の強化により排気量50ccエンジンの製造が不可能になる対策として、こうした125ccエンジンを搭載した車両の一部を、「原動機付自転車」(=50ccエンジンバイク)と同等にみなす制度改正です。

 実施するためには、次の3つの改正が必要でした。

・国土交通省による車両に関するルール改正
・警察庁による原付バイク運転に関するルール改正
・総務省による軽自動車税の課税に関するルール改正

 今回、国交省と警察庁の公布によって、車両規格と運転ルールについて改正内容が確定しました。ただ、両省庁では施行日(実施日)に違いがあります。

 国交省物流・自動車局が公表した道路運送車両法省令改正は、公布と同時に施行されました。このためバイクメーカーは、11月13日から希望すれば型式申請が可能です。改正のポイントは次の点です。

(1):「総排気量が 0.050Lを超え 0.125L以下であり、かつ、最高出力が 4.0kW以下のもの」を第一種原動機付自転車に新たに追加する。
(2):(1)の新たな第一種原動機付自転車については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる。
(3):(2)の新たな第一種原動機付自転車のエンジンについては、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる。

(2)と(3)は、最高出力を表示する対象が車体かエンジンか、という違いです。

【画像】125ccの主なラインアップ

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