125ccも50ccと同等に! ついに誕生「新基準原付」不都合を抱えたままスタート 足並み揃わないルール作り
いわゆる「新基準原付」に関する法令がいよいよ公布されました。125ccの原付二種バイクの出力を抑えたモデルも、50ccの原付一種と同等の扱いに。ただ、ルール作りの足並みが揃わなかったことで、不都合が生じる可能性もあります。
新基準原付、3つのゲートのうち2つが開く!
排気量50ccのエンジンを搭載したバイクが販売できなくなることを前に、国土交通省と警察庁が2024年11月13日、「新基準原付」に関する改正の同時発表を実施しました。バイクメーカーにとっては、規格に適合する車両の型式申請が可能となり、ライダーにとっては原付免許で、新基準原付の運転が可能になります。
新基準原付は、排気量125cc以下のエンジン最高出力を4kW以下に抑えたモデルが該当します。排出ガス規制の強化により排気量50ccエンジンの製造が不可能になる対策として、こうした125ccエンジンを搭載した車両の一部を、「原動機付自転車」(=50ccエンジンバイク)と同等にみなす制度改正です。
実施するためには、次の3つの改正が必要でした。
・国土交通省による車両に関するルール改正
・警察庁による原付バイク運転に関するルール改正
・総務省による軽自動車税の課税に関するルール改正
今回、国交省と警察庁の公布によって、車両規格と運転ルールについて改正内容が確定しました。ただ、両省庁では施行日(実施日)に違いがあります。
国交省物流・自動車局が公表した道路運送車両法省令改正は、公布と同時に施行されました。このためバイクメーカーは、11月13日から希望すれば型式申請が可能です。改正のポイントは次の点です。
(1):「総排気量が 0.050Lを超え 0.125L以下であり、かつ、最高出力が 4.0kW以下のもの」を第一種原動機付自転車に新たに追加する。
(2):(1)の新たな第一種原動機付自転車については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる。
(3):(2)の新たな第一種原動機付自転車のエンジンについては、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる。
(2)と(3)は、最高出力を表示する対象が車体かエンジンか、という違いです。
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