え、コワイ!! ペットを原付のカゴに直乗せで走っても問題ないの? じつは法律違反になるケース有り

犬や猫などのペットはケージやキャリーケースなどに入れてクルマや自転車の籠に載せることが基本です。しかし、時おり自転車や原付バイクの前カゴにペットを直に入れたまま走っているのを見かけます。問題ないのでしょうか。

原付の前カゴにペット、法律上はOKなの?

 街中でこのような光景を見たことはないでしょうか。走行するクルマの窓から顔を出す、または身を乗り出すワンちゃん。そして、前カゴにワンちゃんや猫ちゃんを乗せて走る自転車。筆者(深川にゃんみつ:猫の魅力発信者)はどれも目撃したことがあります。

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原付に犬を乗せて走るイメージ(画像:PIXTA)。

 さすがに原付バイクでは見たことありませんが、このような行為に覚えがある人は絶対にやめてください。

 法律上、ペットはモノ扱い、すなわち「積載物」となるので、乗りものに載せること自体は法律違反ではありません。なので、原付バイクのカゴに載せることも可能です。

 ただし、道路交通法第55条の第2項では、その積載物によって運転者の視野やハンドル操作を妨げられたり、ドアミラー・バックミラーやルームミラーが確認できない状態になったりするような載せ方は法律違反であるとハッキリ言っています。つまり、ペットが自由に動ける状態で乗りものに載せることは法律違反なのです。加えて、実は罰則もあります。

 例えば、自分の膝の上に犬を乗せ、さらには窓を開けて運転をするドライバー、このような運転の仕方は法律違反です。原付バイクのカゴにペットをダイレクトに乗せて走るライダー、これも法律違反です。

 なぜなら突発的な動きをする犬や猫が意図せずハンドル操作を妨害する可能性があるからです。安全運転をするうえでも、ペットの身を守るという観点からも、後悔することのないような運転をしてください。

 ただ、これらはあくまでも法律上のハナシで、事故を防ぐために遵守しなければならない最低限のルールです。保護猫の活動家としては、法律プラス「動物の気持ち」を重視します。

 逆に、自身が小さな犬や猫になったつもりで、想像してみて下さい。

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