「サンタは領空侵犯しても撃墜されません」→される可能性が出てきた!? 自衛隊の武器使用「新基準」で“サンタ危うし”なワケ

冬の風物詩ともいえるクリスマス。そんな時期にプレゼントを配って回るサンタクロースですが、勝手に日本の領空を侵犯しているとなると、自衛隊の戦闘機が緊急発進するみならず、撃墜措置が取られる可能性もあるとか。なぜでしょうか。

サンタクロースが領空侵犯に!?

 今年も残すところあとわずかとなりましたが、12月の定番イベントといえばやはりクリスマスでしょう。そんなクリスマスの時期になると、世界中の空を忙しく飛び回るのがご存知サンタクロースです。

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航空自衛隊のF-15J戦闘機(画像:航空自衛隊)。

 トナカイの引くソリに乗って子供たちにプレゼントを配って回るこのサンタクロースですが、しかしよく考えてみれば、空飛ぶソリに乗って日本の領空内に勝手に入ってきた時点で、これは領空侵犯ということになるのかもしれません。国際法上、国家は自国の領空に関して排他的な主権を有しています。そのため、領域国に無断でその国の領空に外国の航空機が入り込むことは許されず、もしそれをすれば国際法に違反することになります。これが領空侵犯です。

 それでは、仮にサンタクロースの行為を領空侵犯と仮定した場合、日本政府はどのように対応することになるのでしょうか。じつは最近、こうした対応に変化が生じています。

 まず、こうした領空侵犯機への対応については、法律の規定に基づき航空自衛隊の戦闘機により実施されます。この規定というのが、自衛隊法第84条「領空侵犯に対する措置」です。

「防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(中略)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる」

 条文の内容は非常にシンプルで、国際法規または航空法その他の法令(航空法第126条や出入国管理及び難民認定法第3条など)に違反して、つまり無許可で日本の領空を侵犯してきた外国の航空機に対しては、これを自衛隊の基地などに着陸させ、または日本の領空から退去させるために必要な措置をとることができる、というものです。

 ここで気になるのは、「必要な措置」の内容です。過去の国会答弁に基づけば、(1)領空侵犯機の確認、(2)領空を侵犯している旨の警告、(3)領空外への退去または自衛隊基地等への誘導、(4)武器使用という、段階的な措置がとられることが自衛隊内の規則で定められています。つまり、まずはサンタクロースのソリを戦闘機のパイロットが目視で確認して、無線などでの警告を行い、領空外への退去や基地等への誘導が試みられることになります。

 ところで、気になるのは最後に触れられている「武器使用」です。武器使用とは、「武器を本来の用法に従って使用すること」で、相手に対して武器を向けた段階から開始されます。そのため、領空侵犯機が指示に従わない場合に行われる、相手機に照準を合わせない機関砲での信号射撃(警告射撃)は、武器使用には当たりません。

【デカい風船…】これが、上から見た中国の偵察気球です(写真)

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