「しまってたバイク、久々に乗ろう」←「税金さかのぼって取ります」一体なぜ!? 自治体も警告 不思議な「法の落とし穴」

クルマやバイクには、長期間使用しない場合に税金の支払いを止められる「一時登録抹消」という制度があります。しかし、日常の足として使われる「原付」は、なぜかこの制度の対象外。不合理な現状が存在します。

「乗らないので税金ストップ」の便利な制度 しかし…

 クルマやバイクの保有にかかる「自動車税」「軽自動車税」は、年間の走行距離にかかわりなく、支払わなくてはなりません。たとえば1500ccのクルマの場合、年額3万500円の自動車税(自家用ガソリン車、初度登録2019年10月1日以降13年以下)がかかります。400ccのバイク(初度登録後12年まで)では、軽自動車税が年間6000円。さらにそれぞれ、車検ごとに「重量税」も課せられます。

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ガレージのなかで古びた原付のイメージ(画像:PIXTA)。

 ただこの自動車税、軽自動車税については、「クルマやバイクを“所有”していても、課税されない方法」があります。それは「一時登録抹消」という制度の活用です。

 一時登録抹消とは、登録を受けているクルマやバイクの使用を一時中止する際に利用できる制度で、必要な書類を揃え、管轄する運輸支局等に申請しナンバープレートを返納すれば、自動車税と重量税の納税義務は停止され、また車検も不要となります。

 申請にあたっては、書類のほか、手数料350円が必要となります。また使用を再開するときには、軽二輪以外はあらためて車検を受けた上、クルマの場合は自動車保管場所証明(車庫証明)の申請、標章交付手数料の納付など、手間と費用がかかります。ただそれでも、一時中止の間の自動車税や重量税の“節税”を考えると、負担は非常に軽微です。

 もし自宅などにクルマやバイクを止めておくスペースを確保できる人であれば、たとえば子どもができて不便になったスポーツカーを一時登録抹消し、日常遣いにミニバンなどもう1台のクルマを購入すれば、コストをかけずに所有を続けることができるのです。

 ところがこの一時登録抹消の枠組みから外れているクルマやバイクがあります。それは「小型特殊自動車」、そして排気量50cc以下(2025年4月以降の排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下の新基準原付)の「原付一種」と50cc超125cc以下の「原付二種」を合わせた「原動機付自転車(以下、原付)」です。

 一時登録抹消は道路運送車両法で定められた制度ですが、同法には、これらふたつについて言及がありません。

 そのため、それ以外のクルマやバイクのように「使わない間、税金も払わない」という“当たり前のこと”が許されず、「いつか家族が乗るかも」と、乗らずに所有しているあいだも、「軽自動車税をずっと払い続けなければならない」のです。

【え…!】廃車にすると「罰金取ります」って言ってるんだが…(画像)

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コメント

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2件のコメント

  1. 自動車税が定額だから、「乗らなきゃ損」という怠慢概念が働いて渋滞が増える増える。

    ほかの交通機関が十分にあるところほどそういうのが見られるんだから、自動車税、重量税失くして、すべてを「渋滞税」か「走行距離税」で支払わせないと今の渋滞も無駄な事故も無くならないよ。

  2. 友人に譲渡して、必要な時に再度また買い戻した場合は?