「しまってたバイク、久々に乗ろう」←「税金さかのぼって取ります」一体なぜ!? 自治体も警告 不思議な「法の落とし穴」
クルマやバイクには、長期間使用しない場合に税金の支払いを止められる「一時登録抹消」という制度があります。しかし、日常の足として使われる「原付」は、なぜかこの制度の対象外。不合理な現状が存在します。
自治体は「脱税許さぬ」厳しい姿勢 なぜ原付だけ?
小型特殊自動車は農耕用や土木作業用のクルマであり、一般の人にとってそれほど身近なものではありません。しかし自転車よりも行動範囲が広く、クルマよりも手軽なことから“日常の足”として活用される原付については、困った問題となります。
そして軽自動車税の徴収を担う市町村は、こうした原付への軽自動車税の課税について、“逃げ得”を許さないという姿勢を示しています。
たとえば埼玉県春日部市は、「いったん廃車にした原付が課税基準日となる4月1日をまたいで同一名義人(または同居の家族名義)で再登録された場合、その間の軽自動車税がかかる」としています。さらに「公道を走る予定はなく、コレクションとして所有するため、税金がかからないよう廃車手続きするといった場合は、廃車を認めない」としています。
加えて同市は「軽自動車税の課税を逃れるために、原付を所有しているにもかかわらず、一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により『100万円以下の罰金刑』が科される場合がある」とも警告します。
一方、愛知県犬山市は、4月1日時点での原付の所有者に対して「公道を走行しない車両であっても課税対象となる」「廃車の手続きをしていたとしても、廃車処分や譲渡をせずに所有していた場合は、廃車手続きを無効と見なして引き続き課税する」と、同市ウェブサイトの「よくある質問」で回答しています。
ただここで考えたいのは、原付の税金は年額2000円〜2400円と、少額であることです。
約620万台の原付の保有台数のうち、実際には使われていないものを課税対象から除外したところで、大きな影響があるとは思えません。またこの少額の税金を「脱税しているかどうか」で市町村が個別に調査することは考えにくく、またそうした調査および追徴課税が市町村の財政にプラスの影響を与える可能性は小さいと考えられます。
そして一方では「また使うかも知れないけど、毎年の納税が面倒だから」と、登録一時抹消が可能であれば将来に残すことができた原付が廃車となり、“資源のムダ”につながった例もありえるはずです。
いずれにせよ、クルマやバイク(道路運送車両法での軽二輪、小型二輪)と同等の乗りものでありながら、原付について登録一時抹消が認められないのは、非常に不合理と言えます。目立たない“法律の穴”ではありますが、国にはぜひとも対処をお願いしたいところです。
Writer: 植村祐介(ライター&プランナー)
1966年、福岡県生まれ。自動車専門誌編集部勤務を経て独立。クルマ、PC、マリン&ウインタースポーツ、国内外の旅行など多彩な趣味を通し積み重ねた経験と人脈、知的探究心がセールスポイント。カーライフ系、ニュース&エンタメ系、インタビュー記事執筆のほか、主にIT&通信分野でのB2Bウェブサイトの企画立案、制作、原稿執筆なども手がける。





自動車税が定額だから、「乗らなきゃ損」という怠慢概念が働いて渋滞が増える増える。
ほかの交通機関が十分にあるところほどそういうのが見られるんだから、自動車税、重量税失くして、すべてを「渋滞税」か「走行距離税」で支払わせないと今の渋滞も無駄な事故も無くならないよ。