150円で関東一周!? JRの“合法”格安旅行「大回り乗車」のカラクリ 2025年にエリア拡大
最低運賃の切符で長距離を楽しむ「大回り乗車」。不正乗車のように思えますが、実はJRの規則で認められた仕組みです。一体どのようなルールで、どんな条件があるのでしょうか。
重複は厳禁 2025年に拡大した最新エリアと守るべき”3つの鉄則”
この特例を利用するための鉄則、その1つ目は「ルートを重複させない」ことです。JRの案内では、経路が重複しない限り、乗車経路は自由に選べるとされています。一度通った駅や路線を二度通ることはできず、同じ駅に戻ってくることもできません。
2つ目は「エリアをまたがない」ことです。この特例が使えるのは、東京、大阪、福岡、新潟、仙台の5つの近郊区間内での利用に限られます。エリアの外に出たり、エリア外の駅を経由したりする利用には適用されません。
ちなみに、2025年3月15日からは東京近郊区間が拡大され、篠ノ井線・信越本線の松本~長野間と、大糸線の松本~穂高間が新たに対象となりました。さらにJR東日本は、2026年3月14日から大糸線の穂高~白馬間も東京近郊区間に追加すると発表しています。
3つ目の大きな注意点が「途中下車はできない」という点です。途中の駅で改札の外に出ると、区間変更として扱われ、不足があれば実際の乗車区間に基づいた精算が必要となります。
また、切符の有効期間は距離に関係なく「発売当日限り」となることも忘れてはいけないポイントです。
最短の運賃で遠回りを楽しめるこの制度は、JRの規則によって定められた特別な仕組みです。ルールを正しく理解して、マナーを守った鉄道の旅を楽しみましょう。





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