タイヤはみ出しOK? クルマの保安基準、一部改正で何が変わったのか

2017年6月22日から、クルマの車体からタイヤのはみ出しが一部許可されました。具体的に、どう変わったのでしょうか。

ハミタイ10mm未満まで解禁

 クルマの車体からタイヤがはみ出している状態、いわゆる「ハミタイ」は、これまで不正な改造として車検の対象外となっていましたが、2017年6月22日(木)より一部が解禁されることになりました。国土交通省が同日公布・適用した、クルマの技術的な基準を定める「保安基準」の一部改正によるものです。

 これまでは、クルマのハンドルを直進方向にした際、タイヤ中心部から前方30度、後方50度の範囲において、タイヤやホイール、ホイールナット、センターキャップなどの回転部分が、直上にある車体よりひとつでも突出した場合、違法とされていました。

 今回のいわゆる「ハミタイ一部解禁」は、クルマの製造年月日を問わず、上述の基準を一部緩和するというものです。同時に、自動車のマフラーの向きに関する基準も変更されました。

 これらの詳細について、国土交通省 自動車局 技術政策課に聞きました。

――クルマのタイヤのはみ出しについて、具体的にどのように変わったのでしょうか?

 ハンドルを直進方向にした際、タイヤ中心部から前方30度、後方50度の範囲において、10mm未満であれば、はみ出しても許可されるようになりました。タイヤのリブ(編集部注:タイヤの側面に設置された厚いゴムの突起)も改正により、突出部分と見なされなくなりました。

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2017年6月22日より、車体からのタイヤのはみ出しが一部解禁に。写真はイメージ(画像:photolibrary)。

――そもそもタイヤのはみ出しはなぜ禁止されていたのでしょうか?

 安全性の観点から、歩行者やバイク、自転車など、ほかの交通のさまたげになると考えられていたからです。

――なぜ許可されたのでしょうか?

 自動車基準の国際的な調和の観点からです。

――タイヤではなく、ホイールがはみ出るのは許可されるのでしょうか?

 今回許可の対象となったのは、タイヤのみです。

――マフラーはどのように変わったのでしょうか?

 これまで(1970〈昭和45〉年以降)マフラーはクルマの中心(編集部注:クルマを真上から見た状態で、前後方向の中心軸)に対して、左右30度の範囲内で取りつけることができましたが、基本的にどのような角度でも自由となりました。

――なぜ自由になったのでしょうか?

 国際的な排出ガス規制の強化の観点からです。

※ ※ ※

 同局の環境政策課は、マフラーを取り付ける角度が緩和されたことについて、「かつてはマフラーの角度を横向きにすると、歩行者に直接排ガスがかかってしまい、害を与えると考えられていました。しかし現在では、排出ガスに含まれる有害物質の割合が大幅に減少し、無視できるレベルにまでなったこともあり、角度を規制する効果が生じなくなったため」と話します。

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コメント

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9件のコメント

  1. 国際的ね、しかしマフラーの角度の規制はクリーンな排ガスなら人にいいってこと?確かにトラックだと歩行者に向かないように右出しか真ん中後方のマフラーが多いけど、それにしても厳しい規制のDPRなどの後処理で昔の車よりガス濃度以前に熱が高いような気がするんだけど?タイヤの件はミラーやウインカーレンズのように突起物と判断しないのは分かるけど何で緩和が今なのか理解できない、2010年を期に改正された規制のトラックの一部は側面のウインカーレンズが視認性だかの理由で逆に巨大化してこれが後方側面に設置されたら逆に突起物だからね、外圧とは思いたくないが最近の様々な緩和や規制を見てると誰が為の改正だか分からんね、

  2. 図の注釈に、「タイヤ中心部から前方30度、後方50度の範囲であればはみ出しが許可される。」とあるが、おかしくないですかねぇ?
    この範囲外は、許可されないと言っているように感じます。

    • 図面を突っ込む気持ちは解るが!こういう緩和は日常にも何れ影を落とすからね、緩和しにくい規制を今度は解釈で変えてくるだろうね、何せ国際観点だから、世に割合と言う言葉があるがカラスも白く見えるんだろうな、確かに図面は赤点だな

    • 範囲外はダメなんじゃなくて元々ホイールの中心を軸に前方30度、後方50度の範囲内ははみ出し不可、範囲外であればはみ出しはOKでした。
      それが範囲内でも10mm以内であればOKと言うことになっただけの話。
      国産のノーマル状態ではあまり関係ないけど海外のスポーツカーや所謂ハの字シャコタンのような改造車に対する規制緩和みたいなもの。

  3. フェンダーは車が雨天の時に、外部にタイヤからのはねた水分を撹拌させないように車体に装着するもので中央部がはみだしたものは、本来の目的を逸脱している。サイドミラーのカメラ方式の合法化とこのフェンダーの規格変更は自動車メーカーのなにかの圧力があるとしか考えられない。

  4. この類いだよね?確か?検査官合格の強要に屈してハンコ押して首チョンパになったの?ほんとにアホだな壁の落書きを器物損壊から芸術に!昨日の違法が今日の合法、車の全高も脱着可能なルーフキャリアはカウントしないしね、だから選挙カーで桁下突っ込んで亀の子状態になったのあったでしょうに、

  5. だからって機械式駐車場に入れなかった車が入れるようになるわけがない。そもそも、本当に周囲の事を考えるドライバーなら、はみだしタイヤなんてするわけもない。

  6. 色々規制の大義はあるけどトラックのバンパーの内側にもう一段階突入防止のバンパーがあるんだけど、こいつの設置位置が最低地上高としての最低限の値が規制されてんだけど、実にこれがアホな規制で後輪駆動のトラックだけの規制なのよ、これが四輪車の四駆だと四駆システムの絡みで対象外、近接騒音値や速度抑制も輸入車には緩かったし?それに合を否に判定する事態も発生してるしね、おそらくこのはみ出しタイヤの件も現場の検査官に行き渡るまで暫しかかるんじゃないのかね?受験、得に陸運は受けるほうもそれ相応の知識でのぞんだほうが良いね、だからよくバックライトやテールにナンバーの視認性なんて言うけど、ここの記事でオリンピックデザインのナンバーなんて本来ダメだしの対象なんだよ、

  7. はみ出しタイヤに擦られました。車体がギリギリの状況ですり抜けようとしてタイヤに擦られました。車体の感覚ですり抜けできてもタイヤの意識が無ければ擦っていきます。国がこの場合の事故対応について、明確な見解を示してください。適法な車とタイヤだから擦っても良いでは、擦られた方はたまりません。