誰が買う? 自治体が信号機を競売に 出どころは? 使い道あるの?

佐賀市が交通公園に設置していた信号機を一般競争入札にかけて売却します。ターゲットは一定数いるらしい「信号機ファン」。信号機の重さや製造年について佐賀市に聞きました。

信号機は30~35年前の製造

 佐賀市が交通信号機を売却します。

 信号機は佐賀市交通公園に1985(昭和60)年ごろ設置されたもので、売却するのは車両用と歩行者用の2種類、計12基です。公園にあったものですが、モノは道路と同じ。古くなったため撤去されましたが、「譲ってほしい」という市民からの要望を受け、一般競争入札にかけることにしたそうです。

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道路の信号機。写真はイメージ(画像:写真AC)。

 信号機は通常、警察や自動車教習所、社内に広大な敷地を持つ企業などに対して販売されます。そのような中、佐賀市は「一定数いる信号機ファンに入札してほしい」と話します。

 売却予定の信号機は、歩行者用が1985(昭和60)年7月製です。車両用は1989年1月製ですが、実物には「製造年月 昭和64年1月」と刻印されています。どちらも大手信号機メーカーの京三製作所が製造したものです。重さは歩行者用が約26kg、車両用が約36kgあります。市によると、購入時の金額は不明とし、また売却時の最低入札価格などは検討中としています。詳細は、2020年12月15日(火)に発行される「市報さが」に掲載される予定です。

 ちなみに、落札者は佐賀市交通公園まで信号機を引き取りに行く必要がありますが、送料負担を条件に発送にも対応するといいます。

 公園からは信号機がなくなってしまいましたが、今後、新品を設置するかどうかについても検討中ということです。

 ところで、道路交通法第76条には「何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない」とあります。仮に信号機を購入したからといって、警察の許可なく公道から見える場所などに設置することはできません。

【了】

【写真】デカいぞ! 売却される信号機

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コメント

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1件のコメント

  1. 標識もスーパーなどの敷地内の新入禁止や右左折禁止、これらは道路標識としての警察の認定刻印が無い物なので実は法規の効力はありません。