アフガニスタン退避支援に自衛隊派遣 法的に課題も? 「人道と遵法」どう折り合うのか
法的に人道をまっとうできない場合、人はどのように振るまうのでしょうか。急変したアフガニスタン情勢を受け、日本政府が自衛隊を現地に派遣しましたが、法的には課題のある対応です。どのような点に注目すべきかを解説します。
日本人などを国外退避させるために自衛隊を派遣
2021年8月23日(月)、日本政府は「国家安全保障会議(NSC)」を開催し、現在アフガニスタンに取り残されている日本人や、日本大使館で働いていた現地人スタッフなどをアフガニスタンから退避させるために、航空自衛隊の輸送機3機と陸上自衛隊の部隊を派遣すると決定しました。使用される機種は、国産のC-2輸送機と、世界的ベストセラーであるC-130H輸送機で、途中複数の経由国に立ち寄りつつ、アフガニスタンの首都カブールを目指すことになります。
今回の自衛隊派遣について、とくに注目されるのはその法的な根拠についてです。そこで、ここではその国内法および国際法上の根拠について、それぞれ解説したいと思います。
23日に行われた加藤官房長官の会見では、今回の自衛隊派遣に関する国内法上の根拠は自衛隊法第84条の4に規定されている「在外邦人等の輸送」であることが示されました。これは、外国で災害や暴動といった緊急事態が発生し治安が悪化したような場合に、外務大臣からの防衛大臣に対する依頼を通じて、自衛隊がその国にいる日本人および特定の外国人を国外に退避させるというものです。ただし、この措置を実施するに際しては、現地の治安状態が輸送を実施する航空機や車両の運行を安全に行うことができる状況にあることが前提とされています。
また、現地に派遣される自衛官には、自分自身や自分の管理の下に入った人の生命や身体を防護するため、事態に応じて必要と判断される限度において武器を使用すること(自己保存型武器使用)が認められており、現場で輸送対象者に危害が加えられそうになった場合には、武器を使用することができます。さらに、必要であれば輸送機や車両を防護するための「武器等防護のための武器の使用」(自衛隊法第95条)を行うことも排除されません。
領域国の同意を得なければいけないと規定されてはいるものの、その「領域」が「国」の態をなしていない有り様なのだから、そもそもこの条文の適用対象ではないようにも思える。