「サポカー限定免許」来春施行で動き出す 「私も77歳」国家公安委員長が説くその内容
「サポカー」の定義は?
問題は乗用車のなかでも、どんな装置を備えたクルマがサポカーになるかですが、対象車両の条件は今のところ未定です。ただ昨年、経済産業省が65歳以上を対象に「サポカー補助金」を創設。歩行者衝突被害軽減ブレーキ機能やペダル踏み間違い急発進等抑制装置機能が付いた乗用車の購入を促しましたが、こうした機能が搭載された車両が対象となる見込みで、この条件については、別の内閣府令で定めます。
ただ、普通免許からサポカー限定免許に切り替えても、高齢者講習が簡略化されるなどの軽減措置はありません。高齢者や家族が運転に不安を覚えた時、その安全運転対策のためにサポカーとセットで選択することが事故防止につながりますが、実は年齢を問わず切り替えられる制度です。
11種類の違反のいずれかで運転技能検査
サポカー限定免許と同じ道路交通法改正のタイミングで決まったのが、75歳以上の普通免許保有者で“一定の違反歴”がある人に義務化される「運転技能検査」です。一定の基準に満たない場合、免許更新ができないことまでは、法律で決まっていました。
今回のパブコメでは、一定の違反歴の内容が公表されました。次の11の違反を「基準違反行為」と定めて、検査対象とします。
・信号無視
・通行区分違反
・通行帯違反等
・速度超過
・横断等禁止違反
・遮断踏切立入り、踏切不停止等
・交差点右左折方法違反等
・交差点安全進行義務違反等
・横断歩行者等妨害等
・安全運転義務違反
・携帯電話使用等
違反が問題となるのは、免許更新年の誕生日160日前を基準に、そこからさかのぼって3年間、11のいずれかの違反で検挙された場合に「運転技能検査」を受けることになります。受験期間(6か月間)は繰り返し受けることができますが、結果が悪い場合は更新できません。
検査に合格した場合は、基準違反行為のない更新希望者と同じように認知機能検査で合格し、高齢者講習を経て、免許交付を受けることができます。
パブコメでは、基準違反行為の内容や検査制度の運用について意見を求めています。運転技能検査の判定基準は別の内閣府令で決まります。
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