「引越し→陸運局へ」不要に! 車のナンバープレート交換に大幅猶予 でも軽は対象外のナゼ
引っ越したら15日以内にクルマのナンバープレート変更を――このルールに「次の車検時でOK」という特例が設けられます。車検の際にプレートの変更も依頼できるようになるなど、負担が軽減されますが、軽自動車は対象外です。
陸運局へ行かなくて済む? ナンバープレート交換猶予の特例
引っ越し(=住民票移動)時には、転居から15日以内にマイカーの車検証記載の住所も変更しなければなりません。ほとんどのケースで同時に新しいナンバープレートへ付け替える必要があるのですが、これが意外とわずらわしい。もしかしたら、この手間を省けるかもしれない仕組みが、2022年1月4日からスタートします。
この新しい仕組みは、車検証の住所変更だけを15日以内に完了し、ナンバープレートの付け替えは、次回の車検時まで猶予する、という特例です。これなら、見知らぬ土地で新しい運輸支局(陸運局)を焦って探す必要もないし、車検時までに信頼できるショップを見つける余裕もできます。
ただ、これにはちょっとした事前準備が必要です。マイナンバーカードと、パソコンなどインターネットに接続できる端末を持っていることです。
車検証の住所変更を行うためには、申請者が本人かどうかを証明しなければなりません。この本人認証にマイナンバーカードを使うのです。本人が確認されたところで、車検証記載の住所変更の申請がネット上で可能になります。
変更申請は、国土交通省が運用する「自動車ワンストップサービス」(OSS)で行います。OSSは検査登録、保管場所証明申請などの手続きや、検査登録手数料、保管場所証明申請手数料納付のために用意されたウェブサイトです。プレート付け替えの猶予特例のためには、ここで住所変更の申請をします。
ただし、OSSでの変更は使用の本拠地が移った後、つまり住民票上も新住所になっている必要があります。1月4日のスタート時も、この時点で新住所に移っていて、車検証の書き換え義務が生じた人だけが対象です。引っ越す予定の人は受け付けられません。
封印はどないすんねん。
封印は陸運支局の職員の封印受託者しか取るつけできないことになってるし、封印がついていない状態で公道を走行した場合は、違反点数2点、罰則で6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられるやんけ。
それはナンバーを替えるときかと。
車庫証明は?