「引越し→陸運局へ」不要に! 車のナンバープレート交換に大幅猶予 でも軽は対象外のナゼ
車検証を郵送で交換してもらう
住所変更の申請を完了すると、第2段階で待っているのは、新旧車検証の交換です。新しい住所を管轄する運輸支局などに旧車検証を返納します。これは写しでもOK。郵送も可能で、支局が受け取ると、新しい住所の記載された車検証が送り返されてくるわけです。
ただ、新旧の車検証が手元にない場合、法律で運転ができません。毎日運転するから手続きが終わるまで待てない、という人は、とりあえず旧車検証のコピーを送り、新車検証を手に入れる。そして旧車検証を返納するという手間が必要です。
これで法令の15日以内に住所変更という義務はクリア! あとは次回車検時までにプレートを自力で付け替えるか、ショップなどに任せるかを選択すればいいわけです。プレートの交換時期を次回車検時まで延ばしているだけなので、車検を待たずとも、故障などで修理をするついでに付け替えを依頼したり、時間をみつけて運輸支局まで運転して付け替えたり、という期間内の前倒し交換は自由です。
しかし、この特例は、残念ながら軽自動車や二輪車には適用されません。軽自動車は、車検は義務付けられていても、国に登録されないため、OSSに対応していないからです。また登録車でも、車検証上の所有者と使用者が同一人物でない場合も適用外です。これらの車両は、従来どおりのアナログ手続きで。
とはいえ、法令で定められた義務に違いはないわけですし、プレートを付け替える手間は同じなので、国交省のOSSの対応も早期にお願いしたいものです。
【了】
Writer: 中島みなみ(記者)
1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。
封印はどないすんねん。
封印は陸運支局の職員の封印受託者しか取るつけできないことになってるし、封印がついていない状態で公道を走行した場合は、違反点数2点、罰則で6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられるやんけ。
それはナンバーを替えるときかと。
車庫証明は?