「災害派遣」とは何が違う? 自衛隊が火山噴火災害のトンガへ 支援活動の根拠と手続き
なぜ自衛隊が海外に? 自衛隊による「国際緊急援助活動」とは
今回、自衛隊が実施するのは「国際緊急援助活動」と呼ばれるものです。国際緊急援助活動とは、海外で大規模な自然災害や人為的災害(石油の流出など)が発生した、あるいはまさに発生しようとしている際に、被災国政府または国際機関からの要請に基づいて実施されるもので、具体的には、「国際緊急援助隊の派遣に関する法律(JDR法)」第2条に定められている通り、「(1)救助活動」「(2)医療活動(防疫活動を含む)」「(3)その他災害応急対策及び災害復旧のための活動」を行うものです。
そして、JDR法第4条2項および自衛隊法第84条の5に規定されている通り、外務大臣からの協議を受けた場合に、防衛大臣は自衛隊に対してこの国際緊急援助活動、およびそれを実施するための人員や資機材などの輸送を命じることができます。そのため、自衛隊では国際緊急援助活動としての医療活動や輸送活動、さらに浄水活動などを行う態勢を常時、維持しており、国内での災害のみならず、こうした海外での災害に対しても常に備えているのです。
これまで、自衛隊は国際緊急援助活動を計23回実施してきていますが、直近の例では2020年にオーストラリアで発生した大規模森林火災に際して航空自衛隊のC-130H輸送機2機を派遣、現地での人員輸送などを実施しました。
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