「災害派遣」とは何が違う? 自衛隊が火山噴火災害のトンガへ 支援活動の根拠と手続き

トンガにおける火山の大規模噴火災害に対し、自衛隊が現地の支援活動のために派遣されますが、これはいわゆる「災害派遣」とは異なるものです。どのような根拠で、そしてどのような手続きを経て、派遣されるのかを解説します。

岸防衛大臣が自衛隊派遣を命令

 2022年1月15日(土)、南太平洋に浮かぶ島国トンガの首都ヌクアロファの北約65kmに位置する海底火山が噴火し、これにより発生した地震や津波、火山灰によって同国は大きな被害を受けました。トンガ政府によると現時点(1月20日20時現在)までに3人が死亡したほか、多くの負傷者が発生しているようです。日本の外務省によると、日本人が被害に遭ったという情報は確認されていないとのことです。

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海上自衛隊の輸送艦「おおすみ」(画像:海上自衛隊)。

 この未曽有の大災害を受けて、発災から5日後の1月20日(木)、岸防衛大臣は自衛隊の派遣を命じました。派遣されるのは、航空自衛隊のC-130H輸送機2機と、海上自衛隊の輸送艦「おおすみ」、およびそれに搭載される陸上自衛隊のCH-47輸送ヘリコプター2機で、これらにより飲料水や物資の輸送を実施するほか、近隣のオーストラリアにも現地調整所を設置して、現地における情報収集や連絡調整を行う予定です。派遣部隊の規模は合計約300人程度と見られています。

 自衛隊による災害への対応といえば、都道府県知事などからの要請に基づいて行われる「災害派遣(自衛隊法第83条)」がよく知られているところですが、今回は海外で発生した災害に対応するもので、その根拠を災害派遣に求めることはできません。そもそも、どのような形であれ自衛隊が海外で活動するわけですから、それには当然、法的な根拠が存在するはずです。それでは、今回の活動の法的根拠とは一体、何なのでしょうか。

噴火したフンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山の位置と衛星写真

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