免許不要になる電動キックボード、違反したらどうなる? そもそもどんな違反が? 新区分「特定小型原付」
無免許で運転できるが反則金、放置違反金、講習あり
「特小」「特例特小」は16歳以上が無免許で運転できるので、免許保持者にある反則点数はありません。原付と同じ反則金制度が適用され、自転車と同じように講習の受講を命じることができる危険行為が定められます。
自転車では信号無視、酒気帯び運転など15項目の違反が受講対象ですが、「特小」ではそのほかに「携帯電話の使用」「共同危険行為」が追加されます。
自転車での通話は、一部の地域では条例により禁止されていますが、道路交通法では、違反ではありませんでした。共同危険行為は2台以上の集団での暴走行為を行った場合の対策なので、取り締りがしやすい規定になっています。「特小」の講習は3時間、6000円を予定しています。
また、「特小」は「一般」の原付と同じように放置駐車の取締りを受けます。運転者の注意と共に、地方自治体での駐車場整備が急がれます。
電動キックボードなどの新しいモビリティは、現行の制度では、個人所有の車両は原付扱い、シェアサービス事業者の所有する車両は小型特殊車両扱い(農業用トラクターなどと同じ区分)です。この道路交通法の特例による措置は、7月の「特小」など改正道交法の施行で廃止され、同じ電動キックボードで右折方法が違う(原付扱いは二段階右折が必要、小型特殊扱いは不要)という矛盾は解消されます。
警察庁では、これらの改正についてパブリックコメントを実施。国民や利用者、事業者からの意見を求めています。期間は1月20日~2月18日までの30日間。警察庁ホームページの「お知らせ」タブから「パブコメ」のページで閲覧。意見はオンラインや郵送での送付が可能です。
【了】
Writer: 中島みなみ(記者)
1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。
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