「二段階右折」は謎ルールか 原付だけではない重要性

原付特有のルールと思われがちな「二段階右折」、その重要性が高まっているようです。道路を改良し、二段階右折がしやすい環境を整備する動きも。二段階右折は原付だけのルールではないのです。

やってますか二段階右折 原付以外にもルールあり!

 バイクのなかで、50cc未満の原付1種に特有の交通ルールが、最高速度30km/h規制、第一通行帯の走行義務、そして二段階右折です。特に二段階右折は、左側の左折レーンであっても右ウインカーを出して行うこともあり、わかりにくいとの声も聞かれます。

 3車線以上ある交差点では原則、二段階右折をしなければなりませんが、なかには二段階右折禁止の標識が立つところも。この場合、左側車線から一気に右折車線まで移って交差点を曲がらなければ違反になるなど、ちょっとややこしいルールといえるかもしれません。

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国道246号 大橋交差点(東京都目黒区)。もともと二段階右折が禁止されていた(中島洋平撮影)。

 ただ近年になり、この二段階右折禁止が解除されたところもあります。

 たとえば、国道246号(玉川通り)にある、五反田方面へ通じる山手通りへの接続路が分岐する大橋交差点(東京都目黒区)も、近年になり二段階右折禁止が解除された交差点のひとつ。東西に延びる国道246号が片側4車線という巨大な丁字交差点ですが、246号の上り線(渋谷方面)から五反田方面へは、もともと二段階右折禁止でした。

 禁止の解除に先立って、246号上り線の歩道側に原付や自転車が滞留できる切り欠きスペースが設けられたほか、交差点の南側にあった歩道橋が撤去され、北側の滞留スペースに向けた車両用信号機が設置されています。

 この背景には、自転車の増加が考えられます。二段階右折は「原付のルール」と思われがちですが、実は自転車を含む軽車両のすべてに適用されます。二段階右折を想定した滞留スペースを考慮することは、自転車の走行空間を設計するうえで重要な項目の一つにもなっているのです。

 とはいえ、二段階右折を禁止する規制が減っているわけでもないようです。警視庁によると、都内における二段階右折禁止の指定箇所は、2010(平成22)年時点で340だったのが、2020年には487になっているそう。新しい道路の整備によっても増えていると考えられます。

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コメント

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4件のコメント

  1. 限定解除されているようなバイクでも、2段階右折しているのを見ました。

  2. もし原付に乗る羽目になったら、右折しないで済むルートを考える。手本となる実例を見たことがない。

    • 行政が、他のいかなる公道上の車両よりも危なげに見える電動キックボードにゆるいのは献金のせいではないよね。

  3. 日本全国の派出所で見かける警官移動用のバイクって原付二種ですが、二段階右折の手本になるためにも白バイではない移動用の原付バイクはすべて原付一種にすべきだと思います。
    原付一種の30km/h制限や二段階右折は点数稼ぎのためのカモではないというなら警官がまず手本となるべきでしょう。
    交通課でもないし、白バイみたいに高速で追いかける必要もないのだから一種で充分ですよね?