“電動キックボード新法”ではない! 「特定原付」は結局どんな乗り物なのか 「特定」の意味とは?

電動モビリティを想定した道交法上の新区分「特定小型原付」がまもなく開始。16歳以上なら無免許で運転できるものですが、自転車と原付の中間的存在であるため交通ルールもちょっと複雑かもしれません。そもそもの経緯から詳しく解説します。

自転車のインフラを使える「原付」

 2023年7月1日より改正道路交通法が施行され、電動モビリティなどを想定した新区分「特定小型原付(特定原付)」がスタート。16歳以上であれば、要件を満たした電動キックボードなどは免許不要で乗れるようになります。それを前に、法改正の立役者となったメーカーが報道向けの勉強会を6月26日に開催しました。

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電動キックボードなどの新モビリティ(乗りものニュース編集部撮影)。

 勉強会を主催したのは、ペダル付き電動バイク「GFR」シリーズなどを手がけるglafit(和歌山市)と、日本最大のシェアサイクルサービス「ハローサイクリング」を運営するOpenStreet(東京都港区)です。glafitは経済産業省の「規制のサンドボックス制度」を利用し、新しい電動モビリティの走行環境整備を複数の省庁に働きかけてきました。特定原付は、そのひとつの成果といえます。

「特定原付について、“電動キックボード以外も関係あるの?”とよく言われるのですが、これは電動キックボードのための法律ではありません。そもそも“特定”の意味はすなわち“電動”であること。電動モビリティに特化した新しい車両区分といえます」(glafit 鳴海貞造社長)

 従来は、原動機(エンジンなど)がついたものは全て原付以上に分類されていましたが、それとどう違うのでしょうか。

 今後「一般原付」と呼称される従来の原付は、最高速度30km/h、ヘルメットは着用義務、車道のみを走行でき自転車専用道などの自転車用インフラは走れません。

 対して特定原付は、最高速度20km/hで、車道だけでなく自転車専用道、自転車専用通行帯の走行が可能。「自転車が使えるインフラをほぼ全て使える想定」だといいます。

 ちなみに20km/hという速度は、自転車の平均速度を調査した結果、20km/hをやや上回っていたから決まった数値であり、またヘルメット着用が努力義務なのは、この4月から始まった自転車のルールと横並びにしたものだということです。

 さらに、特定原付では装着が義務づけられている「最高速度表示灯」を点滅させ、車体側で速度を最高6km/hまでに抑制することにより、歩道領域を走行することも可能になります。すなわち、路側帯、自転車通行可の歩道です。この“歩道モード”は「特例特定原付」として定義されます。

【小さっ!】これが「特定原付」の専用ナンバープレートです(画像)

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