“電動キックボード新法”ではない! 「特定原付」は結局どんな乗り物なのか 「特定」の意味とは?

定義は「サイズと速度」だけ

 鳴海社長は、いわゆる「セグウェイ」を例に、特定原付の創設の意義を説明しました。

「セグウェイは、現行法令ではどうやっても公道を走ることができません。なぜなら、法令では『二輪車のタイヤは車体の前後についているもの』とされているので、左右についているセグウェイはその定義から外れてしまいます。また、原動機がついていれば全て原付以上の車両であり、その形も全て細かく定義されているため、技術革新で合致しないものが出てきた際に対応ができないのです。原動機と車両の定義、この2つを大きく変更してもらいたいと国にお願いしました」

 そうして実現したのが特定原付だと話します。形を定義しすぎることで法令が追いつかなくなることがないよう、基本的に「サイズ要件と速度要件のみが決まっている」ものであり、それを“普通自転車”に合わせたのだそうです。

 ただ、それゆえに利用者、メーカーや販売事業者ともに注意すべきポイントもいくつかあります。

●「歩道の中の自転車スペース」は走れない
 広い歩道で歩行者と自転車の通行空間がカラー舗装などで区分けされたところの自転車用の空間は、特定原付は走行不可。逆に最高6km/hまでの特例特定原付は、自転車専用道などは走行不可。

●ペダル付き電動バイクは特定原付としては不可
 速度を車体側で制御することが前提のため、少しペダルを漕げば所定の速度以上を出せるものは、特定原付として認められない。

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glafitのGFR-02。自転車にもなるため、特定原付ではなく一般原付に分類される(乗りものニュース編集部撮影)。

●サイドミラー不要、最高速度表示灯が必要
 一般原付は右側のサイドミラーが装着義務だが、特定原付は不要。一方で特定原付は車体の前後に緑の灯火の「最高速度表示灯」を装着しなければならない。ただし、シェア事業者は最高速度表示灯の装着が2024年12月まで猶予されているので、全ての特定原付が必ずしも最高速度表示灯をつけているわけではない。

●専用のナンバープレート、自賠責の加入必須
 特定原付は一般原付用よりも小さい10cm四方のナンバープレートが交付される。自賠責保険への加入も義務。しかし、7月に間に合わない一部自治体では、一般原付用のナンバープレートを交付してもよい。そのためナンバープレートでも必ずしも特定と一般の原付を見分けられない。

●販売者にも罰則アリ
 販売時は、交通ルールの理解度を測るテストもしくは動画視聴が必須。実施しない販売事業者は罰せられる。また、運転免許証もしくはマイナンバーカードでの年齢確認をネット販売でも徹底。「納車場所が本人確認書類の住所と一致しなければならない」ルールがあるため、ギフト配送や代理購入は不可。

【了】

【小さっ!】これが「特定原付」の専用ナンバープレートです(画像)

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