電動キックボードのすべてが「特定原付」になるわけではない…国家公安委員長が語った改正道交法施行の“キモ”

歩道走行は文字通り“特例”

 特定原付は原則、車道の左端を走ります。この点は一般原付と同じですが、自転車なみの運転ができる特定原付は、自転車レーンを通行することができます。ただし、右折する場合はすべての交差点で二段階右折。原付バイク(一般原付)のように、車線数や標識によって右折方法が変わることはありません。

 “特例”的に歩道を走ることができる場合もあります。これが「特例特定小型原付」と呼ばれる区分です。谷氏は、こう注意を促します。

「歩道は通行できますが、あくまでも最高速度表示灯を点滅させていることが条件。させていない場合は通行できない」

 最高速度表示灯は、車体から25m離れた状態で確認できる緑色の灯火のことで、常時点灯状態では「特定原付」、点滅状態では「特例特定原付」です。歩道を走るためには最高速度が6km/h以下に制御されていることが必要で、点滅状態はそれを示します。歩道の通行は、この表示灯が取り付けられた車両で、点滅している場合に限って可能です。

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会見する谷国家公安委員長(中島みなみ撮影)。

 さらに、谷氏は交通ルールの基本についても改めて指摘しました。「信号無視、飲酒運転等の悪質運転は絶対に行わない。当たり前だが理解していただくことが重要です」。

 特に立ち乗りタイプの車両での飲酒では、緊急時に車体化から路上に足を出す前に、転倒して頭を打ち付ける事故が起きています。スピードや免許条件に関わらず、ヘルメットで身を守ることが重要です。

【了】

【小さっ!】これが「特定原付」の専用ナンバープレートです(画像)

Writer: 中島みなみ(記者)

1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。

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