電動キックボードのすべてが「特定原付」になるわけではない…国家公安委員長が語った改正道交法施行の“キモ”
あす7月1日から、電動キックボードなどを想定した道交法上の新たな区分「特定原付」がスタートします。一般にはなかなかわかりにくい点もあると、国家公安委員長が改めて“キモ”を解説しました。
基準を満たす車両以外は“要免許”!
「新たな仕組みができるわけなので、なかなかわかりにくい点もある。従来からPRしているが、改めて申し上げる」
谷 公一国家公安委員長は特定小型原動機付自転車(特定原付)に関する改正道路交通法の施行について、2023年6月30日の閣議後会見でこう切り出しました。小型特殊自動車扱いだったシェアサービスの車両も、あす7月1日から特定原付の交通ルールが適用されます。都道府県警察を監督する国家公安委員会はどんなところを最も懸念しているのでしょうか。
これまで原動機付自転車として、原付バイクと同じ車種区分だった一部の車両が「特定原付」として、免許証不要で16歳以上から乗れるようになります。従来の交通ルールは、人力以外の原動機を使って移動する車両を運転免許が必要な車両と定義しましたが、7月1日からは、一定の要件を満たした場合はフル電動でも「特定原付」と区分して免許なしで運転できるようにしました。谷国家公安委員長は最初に、この区分についての理解を求めました。
「留意いただきたいのは、いわゆる電動キックボードのすべてが、特定原付になるわけではありません。公道上の最高速度が20km/h以下であること。車体の大きさもいわゆるママチャリと同じくらい(190cm×60cm)であること。こうした一定の基準を満たすものに限り、特定小型原付になります」
同じ外見の電動キックボードでも、車種区分はモーターの出力によって分かれます。特定原付の定格出力は、運転免許が必要な「一般原付」いわゆる原付バイクと同じ0.6kw以下です。決定的な違いは、谷氏がいう最高速度が20km/h以下であること。この規定は着座式のペダル付車両でも同じで、電動で出せるスピードが20km/h以下でも、ペダルをこいで人力でアシストした場合に20km/hを超える場合は「一般原付」として取り扱われます。
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