追い付かれて「譲らない」は反則金アリ!? 思わぬ厳罰も…ルールが生まれた本当の理由

道路交通法第27条に「遅い車は譲らなければならない」といった趣旨の条項があります。前の車に引っかかってイライラした記憶のある人には気になる内容ですが、実際はどんな規定なのでしょうか。

該当する場合としない場合

 クルマを走らせていると、遅い車に引っかかって思わぬタイムロスとなってしまう場合があります。後ろから速いクルマが来ているのがバックミラーで見えているのだから、譲ってくれたらいいのに…実は道路交通法で、「遅い車は譲らなければならない」という条文があります。一体どんな内容なのでしょうか。

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渋滞で連なるクルマのイメージ(画像:写真AC)。

 これは第27条第2項に書かれているもので、「追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては(略)できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない」とされています。

 とはいえ、条文をよく読むと条件があります。追い付いてきたのが「最高速度が高い車」である場合、もしくは「最高速度が同じ車で、自分が後ろの相手より遅く走り続ける場合」という場合です。

 一般道における法定の最高速度は原付が30km/h、普通乗用車は60km/hです。30km/hの原付の後ろに普通車が追い付いた場合、本来の法定速度まで速く走ることができなくなってしまいます。この場合、左端に寄って譲る義務が発生します。

 逆に言えば、最高速度で普通自動車を走らせていて、後ろから同じ法定速度のクルマに追い付かれた場合、「後ろの相手と同速度か、より速く走る」ことは違法なのでできません。つまり、法定速度を超えたクルマに追い付かれても譲る義務は無いのです。

【画像】これも厳罰…?「あおり運転」に当てはまる運転一覧を見る

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コメント

2件のコメント

  1. 東北道の時速 120km 区間の追い越し車線で最高速度まで出さずに居座る車がいるんだよなぁ

  2. 関西は一車線で80kmの高速道路が山ほどある。

    実際に南阪奈で120km以上出す車に追われて、待避場所で譲ったにも拘わらず、煽られて衝突事故も起きている。

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